○魚沼市建設コンサルタント等業務最低制限価格設定試行要綱
平成26年3月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設コンサルタント等業務の一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項及び施行令第167条の13の規定に基づき、試行的に最低制限価格を設定する際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格の設定)
第2条 建設コンサルタント等業務に関する最低制限価格は、設計金額が500万円以上の業務のうち、次に掲げる業種の区分に該当する場合に限り、設定することができる。
(1) 測量業務
(2) 建築関係の建設コンサルタント業務
(3) 土木関係の建設コンサルタント業務
(4) 地質調査業務
(5) 補償関係コンサルタント業務
2 前項の最低制限価格の額は、予定価格に100分の65を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、最低制限価格を設定しないものとする。
(1) 随意契約により契約を締結するとき
(2) その他市長が特に認めるとき
(入札の公告等)
第3条 市長は、前項の規定により最低制限価格を設定するときは、一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者への指名に係る通知においてその旨を明らかにするものとする。
(入札の執行)
第4条 入札執行者は、開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札者に対して、施行令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を落札者としないものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは、魚沼市財務規則第152条の規定により再入札をすることができるものとする。この場合において、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度の入札に参加することができないものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。