○魚沼市建設コンサルタント等業務最低制限価格設定試行要綱
平成26年3月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設コンサルタント等業務の一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項及び施行令第167条の13の規定に基づき、試行的に最低制限価格を設定する際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格の設定)
第2条 建設コンサルタント等業務に関する最低制限価格は、設計金額が100万円以上の業務のうち、次に掲げる業種の区分に該当する場合について適用する。
(1) 測量業務
(2) 建築関係の建設コンサルタント業務
(3) 土木関係の建設コンサルタント業務
(4) 地質調査業務
(5) 補償関係コンサルタント業務
2 次の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | ― |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
3 特別なものについては、前項の規定にかかわらず10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、最低制限価格を設定しないものとする。
(1) 随意契約により契約を締結するとき
(2) その他市長が特に認めるとき
(令7訓令2・令7訓令9・一部改正)
(入札の公告等)
第3条 市長は、前項の規定により最低制限価格を設定するときは、一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者への指名に係る通知においてその旨を明らかにするものとする。
(入札の執行)
第4条 入札執行者は、開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札者に対して、施行令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を落札者としないものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは、魚沼市財務規則第152条の規定により再入札をすることができるものとする。この場合において、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度の入札に参加することができないものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日訓令第2号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日訓令第9号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。