○魚沼市教育委員会公印規程
平成26年3月27日
教育委員会訓令第2号
魚沼市教育委員会公印規程(平成16年魚沼市教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(拡大又は縮小したものを含む。)をいう。
(種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁印
ア 教育委員会印
イ 市立学校印
ウ 市立幼稚園印
エ 市立認定こども園印
オ 中央公民館印
カ 地区公民館印
キ 地区公民館分館印
(2) 職印
ア 教育長印
イ 教育長職務代理者印
ウ 市立学校長印
エ 市立学校長職務代理者印
オ 市立幼稚園長印
カ 市立保育園長印
キ 市立認定こども園長印
ク 教育機関の長印
(平27教委訓令1・平27教委訓令7・一部改正)
(名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、学校教育課長が総括する。
2 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 学校教育課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(保管者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印にそれぞれ別表第1に定める保管者を置く。
2 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(取扱者)
第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(使用区分及び使用方法)
第8条 庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。
2 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。
3 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。
4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
5 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが適当でない場合、朱肉以外のものを使用することができる。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて、公印の印影を印刷することができる。この場合において、押印すべき文書の性質上別表第1に定める規格により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の主管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子印)
第10条 公印を押印すべき文書を電子計算機により作成する場合、公印の押印に代えて、電子印を使用することができる。
2 電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)を学校教育課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定による申請があった場合、学校教育課長は、企画政策課長と協議の上、使用の可否を判断するものとする。この場合において、学校教育課長は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が装備されていることを確認しなければならない。
4 主管課長は、電子印の偽造、不正使用等のおそれがあると認められる場合、それらを防止するための措置を講じなければならない。
5 主管課長は、電子印の使用を完了したときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、学校教育課長に報告しなければならない。
(新調、改刻及び廃止)
第11条 公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、公印各種申請書(様式第4号)により、局長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、局長は、当該公印の印影を付けて、その旨を告示しなければならない。
3 公印を廃止したときは、保管者は、速やかにその公印を学校教育課長に引き継がなければならない。
4 前項の規定により引継ぎのあった公印は、廃止となった日から起算して、次の区分により学校教育課長が保存し、保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(1) 分館印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 長期
(平31教委訓令1・一部改正)
(事故届)
第12条 公印に関して紛失、盗難その他の事故が生じたときは、その保管者は、直ちに学校教育課長に報告し、公印事故報告書(様式第5号)を、学校教育課長を経て、教育長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の魚沼市教育委員会公印規程(以下「旧規程」という。)第4条の規定によりなされた公印の登録は、この規程による改正後の第5条第2項に規定する登録があったものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この規程の施行日前に旧規程の規定によってなされた承認、処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の規程によってなされたものとみなす。
附則(平成27年3月20日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の魚沼市教育委員会教育長事務委任規程第1条の規定及び改正後の魚沼市教育委員会公印規程第3条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の魚沼市教育委員会教育長事務委任規程第1条の規定及び正前の魚沼市教育委員会公印規程第3条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月24日教育委員会訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教育委員会訓令第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月17日教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会訓令第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月15日教育委員会訓令第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第6条、第9条関係)
(平27教委訓令1・平27教委訓令5・平27教委訓令7・平30教委訓令3・令2教委訓令1・令4教委訓令7・令4教委訓令8・一部改正)
1 庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
新潟県魚沼市教育委員会印 | ① | てん書 | 方21 | 辞令その他委員会名をもって発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
新潟県魚沼市立小・中学校印 | ② | てん書 | 方45 | 卒業証書 | 学校長 | 13 |
新潟県魚沼市立小・中学校印 | ③ | てん書 | 方21 | 学校名をもって発する一般文書 | 学校長 | 13 |
魚沼市立幼稚園印 | ④ | てん書 | 方36 | 卒園証書 | 子ども課長 | 1 |
魚沼市立幼稚園印 | ⑤ | てん書 | 方21 | 幼稚園名をもって発する文書 | 子ども課長 | 1 |
魚沼市立認定こども園印 | ⑥ | てん書 | 方21 | 認定こども園名をもって発する文書 | 子ども課長 | 1 |
魚沼市中央公民館印 | ⑦ | てん書 | 方21 | 中央公民館名をもって発する文書 | 生涯学習課長 | 1 |
2 職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
削除 | ① | |||||
削除 | ② | |||||
魚沼市教育委員会教育長印 | ③ | てん書 | 方21 | 教育長名をもって発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
魚沼市教育委員会教育長職務代理者印 | ④ | てん書 | 方21 | 教育長職務代理者名をもって発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
魚沼市立小・中学校長印 | ⑤ | てん書 | 方21 | 学校長名をもって発する文書 | 学校長 | 13 |
魚沼市立小・中学校長職務代理者印 | ⑥ | てん書 | 方21 | 学校長職務代理者名をもって発する文書 | 学校長職務代理者 | 13 |
魚沼市立幼稚園長印 | ⑦ | てん書 | 方21 | 幼稚園長名をもって発する文書 | 子ども課長 | 1 |
魚沼市立保育園長印 | ⑧ | てん書 | 方21 | 保育園長名をもって発する文書 | 子ども課長 | 7 |
魚沼市立認定こども園長印 | ⑨ | てん書 | 方21 | 認定こども園長名をもって発する文書 | 子ども課長 | 1 |
魚沼市中央公民館長印 | ⑩ | てん書 | 方21 | 中央公民館長名をもって発する文書 | 生涯学習課長 | 1 |
魚沼市地区公民館長印 | ⑪ | てん書 | 方21 | 地区公民館長名をもって発する文書 | 地区公民館長 | 7 |
魚沼市地区公民館分館長印 | ⑫ | てん書 | 方21 | 地区公民館分館長名をもって発する文書 | 分館長 | 1 |
魚沼市立図書館長印 | ⑬ | てん書 | 方21 | 図書館長名をもって発する文書 | 生涯学習課長 | 2 |
別表第2(第4条関係)
(平27教委訓令1・平27教委訓令7・令4教委訓令7・一部改正)
1 庁印
① | ②~③ | ④~⑤ | ⑥ |
⑦ | ⑧ | ⑨ | |
2 職印
① | ② | ③ | ④ |
削除 | 削除 | ||
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
⑬ | |||