○魚沼市消防署指揮隊活動基準

平成25年12月27日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この基準は、魚沼市消防署指揮隊(以下「指揮隊」という。)の、災害現場における指揮活動に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指揮隊の編成及び任務)

第2条 指揮隊に指揮隊長、指揮担当、情報担当及び通信担当を置き、それぞれの任務は別表に掲げるとおりとする。

2 指揮隊長は署長とし、不在の場合は副署長、小隊長又は副小隊長等出動上席者が指揮隊長の職務を代理する。

3 指揮隊は、2名以上4名以内の指揮隊員と1台の指揮車両で編成する。ただし、災害現場に出動する隊員の総人数によっては、指揮車両をその他の出動車両と兼ねることができる。

4 指揮担当、情報担当及び通信担当は、日勤者及び小隊出動隊員の中からあらかじめ選任された者とし、互いに効果的な連携を図るものとする。

(令2消本訓令11・一部改正)

(現場指揮本部の設置)

第3条 指揮隊長は、災害現場に到着したときは、速やかに現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置し、指揮権を明確にするため指揮宣言をしなければならない。

2 指揮本部の位置は、災害及び周囲の状況が的確に把握でき、指示、命令、報告及び情報の収集に優位な位置とし、災害の状況により移動することができる。

3 指揮本部は、標識を掲げその所在を明示するとともに、出動各隊にその位置を周知するものとする。この場合において、指揮本部を移動したときも同様とする。

(指揮活動)

第4条 指揮隊は、災害の時機に応じた有効な活動方針を発し、部隊の迅速かつ的確な活動により災害が収束するよう指揮活動を遂行するとともに、広く安全管理に配意し、2次災害防止に努めるものとする。

2 指揮隊は、警察、消防団その他の関係機関との協議調整等を適宜行うものとする。

この基準は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月1日消防本部訓令第11号)

この基準は、令和2年12月1日から施行する。

別表

指揮隊員の任務

項目

任務

指揮隊長

1 指揮本部及び出動各部隊の統括指揮

2 状況に即応した活動方針の決定

3 必要に応じた活動部隊、資機材等の応援要請の発令

4 災害実態の把握

5 活動部隊の状況把握

6 二次災害発生防止のための安全管理

7 火災の鎮火、災害収束の確認と宣言

8 現場広報

指揮担当

1 指揮隊長の補佐

2 指揮本部の運営

3 災害危険情報の収集と確認

4 情報担当及び通信担当の指揮

情報担当

1 関係者の確保と情報収集

2 災害対象物の実態把握

3 活動部隊の情報収集

4 災害危険情報の収集

5 特異事項あるいは特異状況の把握

6 写真撮影

通信担当

1 災害場所及び部署位置の確認及び報告

2 指示、命令及び緊急、重要情報の伝達

3 活動時、消防本部及び活動部隊との適切な通信運用

4 災害被害、状況等消防本部へ随時報告

5 活動経過及び通信情報等記録の作成

魚沼市消防署指揮隊活動基準

平成25年12月27日 消防本部訓令第6号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年12月27日 消防本部訓令第6号
令和2年12月1日 消防本部訓令第11号