○魚沼市消防庁舎等管理規程

平成26年3月31日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、魚沼市消防本部及び消防署設置条例(平成16年魚沼市条例第181号。以下「条例」という。)第3条第4条及び魚沼市消防署組織規程(平成16年消防本部訓令第1号。以下「訓令」という。)第2条第3項に掲げる庁舎及び附属施設並びにその敷地(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎等の管理に関する職務を行うため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、消防本部庁舎にあっては総務課長、北部分署にあっては分署長をもって充てる。

3 庁舎管理責任者に事故があるときは、あらかじめ消防長が指定した職員がその職務を行う。

4 庁舎管理責任者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎等の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎等における火災及び盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎等の清掃、整とん及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎等の保全に関すること。

(平31消本訓令4・令3消本訓令7・一部改正)

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等の施設に必要に応じ、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、庁舎管理責任者の定める者をもって充てる。

3 庁舎管理者は、庁舎管理責任者を補助し、庁舎等各室の保全、清潔の保持並びに火災及び盗難の予防に当たる。

(職員の責務)

第4条 職員は、庁舎等の秩序の維持、災害の防止及び美観の保持について積極的に努めなければならない。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎等の出入口(職員通用口を除く。)は、魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)で規定する休日(以下「休日」をいう。)を除き午前6時30分に開き、午後10時に閉じる。ただし、庁舎管理責任者及び庁舎管理者(以下「庁舎管理責任者等」という。)が特に必要と認めるときは、この時間を変更することができる。

2 前項ただし書の規定により庁舎等の出入口の開閉時間を変更した場合、その変更した時間の受付は、構内専用電話で行うものとする。

3 庁舎事務室の出入口は、休日を除き午前8時30分に開き、午後5時15分に閉じる。ただし、庁舎管理責任者等が特に必要と認めるときは、この時間を変更することができる。

(休日等における庁舎等への出入り)

第6条 休日又は勤務時間以外の時間に庁舎等に出入りしようとする者は、庁舎管理者の承認を得なければならない。

(かぎの保管)

第7条 庁舎等及び各施設の出入口のかぎは、庁舎管理責任者等が保管するものとする。

(会議室等の使用)

第8条 会議室等を使用する者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。

2 会議室等を使用した者は、使用後において使用施設を原状に復し、室内を清掃しなければならない。

(禁止行為)

第9条 庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎管理責任者等の許可なくして銃砲刀剣類、爆発物等危険物を持ち込むこと。

(2) 多数集合して示威行為をし、又は居座る等正常な公務の執行の妨げとなる行為をすること。

(3) みだりに放歌高唱をしたり、甚だしく乱暴な言動をすること。

(4) 庁舎管理責任者の許可なくして文書、ポスターその他のはり紙等を掲示し、又はビラ等を散布すること。

(5) 面会若しくは寄付を強要し、又は押売りをすること。

(6) 通行の妨害となる行為をすること。

(7) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(8) 設備及び施設を損傷し、又は汚損すること。

(9) 喫煙すること。

(10) 汚物又は紙片を散乱し、投棄すること。

(11) その他庁舎等の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

(行為の制限等)

第10条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎内物品販売申込書(別記様式)を提出し、庁舎管理責任者等の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理責任者等が軽易なものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。

(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。

(2) 多数集団で庁舎内に立入ること。

(3) 集会及び催物のため庁舎内を使用すること。

(4) 文書、ポスターその他のはり紙、掲示板、立看板等の掲示を行うこと。

(5) 銃砲、刀剣類等危険物を搬入すること。

(6) 拡声器により放送すること。

2 庁舎管理責任者等は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(立入りについての指示)

第11条 庁舎管理責任者等は、庁舎等における秩序の維持又は災害の防止のため、必要と認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者、又は立ち入った者に対し、人数、時間又は場所を制限する等必要な指示をすることができる。

2 外来者の対応は、事務室カウンターにおいて行う。ただし、庁舎管理責任者等が必要と認めるときは、立入りを許可することができる。

3 事務室、通信指令室、作戦室、食堂・休憩室、仮眠室及び各階の書庫への職員以外の立入りは、禁止する。ただし、庁舎管理責任者等が必要と認めるときは、立入りを許可することができる。

(措置命令等)

第12条 庁舎管理責任者等は、次のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入りを禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件変更し、庁舎からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条又は第9条の規定に違反した者

(2) 第10条第2項に規定する条件又は前条に規定する指示に違反した者

2 庁舎管理責任者等は、前項の規定により庁舎等からの退去及び物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

(その他)

第13条 この規程に定めのない事項については、消防長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日消防本部訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日消防本部訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平31消本訓令4・一部改正)

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魚沼市消防庁舎等管理規程

平成26年3月31日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)