○魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱

平成26年3月18日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、魚沼市に住民票を有する者(以下「調査対象者」という。)について、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)により、住民票の消除又は修正を職権で行うこと(以下「職権消除等」という。)に関して、法及び政令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する申出があった場合には、実態調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳に関する事務の処理において、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。

(3) 家主又は家屋管理人からの不在住の申出があったとき。

(4) 他課等から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。

(5) 近隣の住民から不在住の通報があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の申出は、不在住申立書(様式第1号)によるものとする。

(調査員)

第3条 実態調査を行う者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務従事職員とする。

2 調査員は、調査時に身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(実態調査の方法)

第4条 市長は、実態調査の必要があると認めたときは、住民基本台帳実態調査票(様式第3号)に必要事項を記入するとともに、書類調査及び現地調査を行うものとする。この場合において、届出があった住所地その他居住の実態が確認できる場所等を訪問し、聞き取り調査を行うものとする。

2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。

(調査の期間及び回数)

第5条 実態調査は、疑義が生じた日から原則60日以内に完了するものとする。

2 調査回数は2回とし、2回目の調査は、初回の調査から30日の期間を空けて行うものとする。この場合において、必要と認める場合は、3回目以降の調査を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、調査対象者が病院、老人ホーム等から退院し、若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の調査で事実確認を完了することができる。

(事前調査)

第6条 調査員は、実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前に調査を行い、実態調査調書(事前調査)(様式第4号)を調査対象者毎に作成するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険加入の有無等

(4) 国民年金加入の有無

(5) 市県民税、固定資産税等の賦課及び納付状況

(6) 選挙投票所入場券の返戻の有無

(7) 学齢児童の有無

(8) 上下水道及び都市ガスの使用状況等

(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(届出の指導及び催告)

第7条 実態調査の結果、不在住を確認した場合は、調査対象者に通知し、及び指導するものとする。

2 前項の通知を発送した翌日から起算して14日以内に届出が行われなかった場合においては、調査対象者に対し、期限を付して届出の催告を行うものとする。

(職権消除)

第8条 市長は、実態調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第5号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により職権消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第9条 前条の規定により職権消除等を行ったときは、政令第12条第4項の規定により、その旨を職権消除通知書(様式第6号)により調査対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を告示するものとする。

3 市長は、第2条第4号の規定により実態調査を開始し、住民票を職権で消除したときは、その旨を当該関係課等に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年1月28日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示8・令4告示50・一部改正)

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(平31告示8・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱

平成26年3月18日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)