○魚沼市森林林業再生推進会議設置要綱
平成26年6月13日
告示第80号
(目的)
第1条 魚沼市の100年後の望ましい森林及び林業の姿を示し、森林及び里山を活用した地域の活性化を図ることを目的に策定した魚沼市森林林業再生方針(以下「方針」という。)に基づく具体的な取組について協議し、及び推進するため、魚沼市森林林業再生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議が所掌する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 方針に基づく森林及び林業再生に向けた取組と促進に関すること。
(2) 方針の進行管理に関すること。
(3) その他推進会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 林業又は木材関連事業者
(2) 学識経験を有する者
(3) 行政機関関係者
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、産業経済部農林整備課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年6月13日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。