○魚沼市防火基準適合表示要綱

平成26年6月16日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、市内のホテル・旅館等、不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性を考慮して、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。以下同じ。)で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 階数が3以上(防火対象物の地階を除く)のもの

(表示の申請)

第3条 表示の適合を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に同書添付書類欄に該当する書類と合わせ申請するものとする。

(表示基準及び審査、検査)

第4条 消防長は、申請者から前条の申請があったときは、表示基準に適合しているか審査及び検査(以下「審査等」という。)を実施しなければならない。

2 表示基準は、別表のとおりとする。

3 表示基準の審査等においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとし、必要に応じて現地にて実施するものとする。

(表示マークの交付)

第5条 消防長は、申請者からの申請により、前条の表示基準に基づく審査等の結果、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合(次項に定める場合を除く。)には、申請者に対して表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、「表示マーク(銀)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長は、申請者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、申請者に対して、表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、「表示マーク(金)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 「表示マーク(銀)」が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合

(2) 「表示マーク(金)」が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防長は、前2項により「表示マーク」を交付したときは、表示マーク受領書(様式第3号)を申請者から受理するものとする。

4 消防長は、表示基準に適合しない場合は表示基準不適合として、その旨を申請者に表示基準不適合通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(表示マークの掲出)

第6条 前条の規定により、表示マークの交付を受けた申請者は、当該防火対象物に「表示マーク」を掲出するとともに、ホームページ等において電子データの「表示マーク」を使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第7条 「表示マーク」の有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 消防長は、「表示マーク」の交付を受けた防火対象物が次のいずれかに該当することとなった場合には、表示マーク返還請求書(様式第5号)により申請者に「表示マーク」の返還を請求するものとする。

(1) 「表示マーク」の有効期間が満了した場合

(2) 「表示マーク」が交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(3) 「表示マーク」が交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(4) ホームページ等への「表示マーク」の使用に際して配付された「表示マーク」の電子データを無断で転用した場合

(5) その他当該防火対象物が「表示マーク」の交付を受けた防火対象物として不適当であると消防長が認めた場合

(表示マークの再交付)

第9条 前条の規定により「表示マーク」を返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の「表示マーク」の種別に関係なく「表示マーク(銀)」を再交付するものとする。なお、この場合、「表示マーク」の返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(表示制度対象外施設)

第10条 第2条の表示をする対象物とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者から、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)により、表示制度対象外施設であることの通知の交付の申請があった場合、消防長は、当該対象物が表示基準に適合していることを確認した上で、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(表示マーク交付対象物等の公表)

第11条 消防長は、「表示マーク」を交付、又は表示制度対象外施設通知書を通知したホテル・旅館等の名称、所在地等について、市報及びホームページ等により公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、防火対象物に係る表示制度の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月16日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市防火基準適合表示要綱様式第1号、様式第3号及び様式第6号、魚沼市聴覚障害者等における緊急通報システム運用に関する要綱様式第1号、魚沼市消防本部開発行為等に関する消防指導要綱別記様式、魚沼市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱様式第4号及び様式第5号、魚沼市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱別記様式による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等の届出

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

「平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知」により示す「判定基準」に従い適合の状況を判定する。

別図(第5条関係)

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表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本工業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他の部分にあっては、それぞれ金色又は銀色とする。

(令3消本告示1・一部改正)

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(令3消本告示1・一部改正)

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(令3消本告示1・一部改正)

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魚沼市防火基準適合表示要綱

平成26年6月16日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)