○魚沼市観光宿泊施設衛星通信機器整備事業補助金交付要綱
平成26年6月18日
告示第85号
(趣旨)
第1条 市長は、衛星携帯電話を除く携帯電話サービスを受けることができない場所に位置する市内の観光宿泊施設の災害時の情報伝達手段を確保するため、事業者が衛星通信機器を整備する場合、その整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 衛星携帯電話端末本体(使用する場所において、移動体通信事業者が提供する衛星携帯電話、通信サービスを利用できるものに限る。)
(2) その他本体の稼動に必要な機器
(交付基準)
第3条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。ただし、前条に規定する機器の購入額(以下「補助対象経費」という。)の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額とし、補助金の交付を受けようとする1事業者(以下「申請者」という。)当たり25万円までとする。
3 前項により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(1) 市内で、電気通信事業者が提供する固定電話、通信サービス及び移動体通信事業者が提供する携帯電話、通信サービス(衛星携帯電話、通信サービスを除く。)を利用することができない場所で宿泊施設を営業するもの(地方公共団体及び公共的団体を除く。)であること。
(2) 機器等を自ら整備し、かつ、当該宿泊施設において使用するものであること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 機器等の購入後、6月を経過していないこと。
(5) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した機器等を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得した機器等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、これを有効に活用しなければならないこと。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(4) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(交付申請及び実績報告)
第6条 申請者は、観光宿泊施設衛星通信機器整備事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、6年とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。