○魚沼市火災予防条例第42条の2の規定による指定催しに関する規程
平成26年7月4日
消防本部告示第1号
魚沼市火災予防条例(平成16年魚沼市条例第182号)第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者の集合する屋外での催し(以下「屋外催し」という。)のうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当する催しとする。
(1) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の屋外催しとして計画されている催し
(2) 次に掲げる大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催し
ア 国道352号線のうち、本町交差点から井口交差点までの間及びその周辺
イ 県道堀之内小出線のうち、下町交差点から八幡橋及びその周辺
ウ 県立響きの森公園内
附則
この規程は、公布の日から施行する。