○魚沼市防災服等貸与規程
平成26年4月16日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市災害対策本部条例(平成16年魚沼市条例第186号)第2条に規定する災害対策本部長、災害対策副本部長及び災害対策本部員(以下「本部員等」という。)が職務を行うために必要とする防災服等の貸与に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者等)
第2条 防災服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、本部員等とし、貸与する防災服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、次に掲げるとおりとする。
種類 | 数量 |
防災服上下 | 1 |
アポロキャップ | 1 |
ベルト | 1 |
長靴 | 1 |
(管理)
第3条 被貸与者は、自己の負担の下に常に貸与品の手入れ又は修理を行い、これを善良に管理しなければならない。
(損傷等)
第4条 被貸与者は、貸与期間中貸与品を亡失したとき、又ははなはだしくき損したことにより使用できなくなったときは、遅滞なくその理由を詳記して届け出なければならない。
2 前項の場合において、貸与品の亡失又はき損が故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償しなければならない。
(貸与品の返納等)
第5条 被貸与者は、退職等により貸与品を受ける資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、特に市長が認めたとき。
2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、補修、洗濯その他の必要な手入れをしなければならない。
(被服等貸与簿)
第6条 総務政策部防災安全課は、防災服等貸与簿(別記様式)を備え、常に貸与品の状況を記録しておかなければならない。
(平31訓令12・一部改正)
附則
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平31訓令12・一部改正)