○魚沼市露店等の火災予防に関する指導要綱

平成26年7月4日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市火災予防条例(平成16年魚沼市条例第182号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、露店等の火災予防に関する指導について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 露店等 屋外における祭礼又は各種団体等が主催する催物において、露店、屋台店その他これらに類する店を開設し、物品等を販売又は提供するものをいう。

(2) 火気器具等 裸火を使用する器具又は電気を熱源とする器具をいう。

(3) 携帯発電機 容易に移動できる構造の発電機で、液体燃料又は気体燃料を使用するものをいう。

(4) 主催者 露店等が開設される祭礼又は催物を主催する者をいう。

(5) 露店等の関係者 露店等の開設者及び従事者をいう。

(届出)

第3条 消防長は、条例第42条の2第1項に規定するもののほか、火気器具等又は携帯発電機を使用する露店等(以下「火気等を使用する露店等」という。)が開設されるときは、主催者又は露店等の関係者に対し、魚沼市火災予防条例施行規則(平成16年魚沼市規則第157号)第13条第1項第3号に規定する催物開催及び露店等の開設届出書(以下「開設届」という。)を届け出るように指導するものとする。

2 前項の届出は、露店等が定期的に開設される場合にあっても、開設する都度届け出るように指導するものとする。

3 火気等を使用する露店等が開設される場合は、次に掲げる事項について、図面等により確認するものとする。

(1) 火気等を使用する露店等の数及び位置

(2) 火気器具等の種類及び数量

(3) 携帯発電機の種類及び数量

(4) 燃料の種類、保有量及び保管場所

(5) 電気の使用の有無

(6) 自主防火管理体制

4 開設届は、2通提出するよう指導し、その1通に受付印を押印するとともに、別に定める遵守事項及び自主点検表(以下「自主点検表等」という。)を添付して返付するものとする。

(平26消本訓令7・一部改正)

(開設場所)

第4条 消防長は、次に掲げる場所には、露店等を開設しないよう指導するものとする。

(1) 消火栓、防火水槽の投入口若しくは採水口又は消防用機械器具庫の出入口から5m以内の場所

(2) 消防自動車等の進入路等の付近

(3) 防火対象物からの避難に支障を及ぼすおそれのある場所

(事前指導)

第5条 消防長は、開設届を受理したときは、次条から第18条までに規定する火災予防上の指導を行うとともに、自主点検表等を使用して露店等の安全を確保するよう指導するものとする。

2 消防長は、必要に応じて火気等を使用する露店等の関係者を対象に、火災予防のための講習を実施するものとする。

(平26消本訓令7・一部改正)

(自主防火管理体制)

第6条 消防長は、開設届の届出者に対し、露店等の開設時における自主防火管理体制の確保のために、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 露店等の関係者に対し、消火器の取扱方法等を徹底すること。

(2) 各露店等における火気及び危険物の保管並びに取扱状況が適正であることを確認すること。

(3) 火災等が発生した場合における消火、通報、避難誘導等の担当者を事前に決めておくこと。

(消火準備)

第7条 消防長は、火気等を使用する露店等には、消火器を1個以上設けるよう指導するものとし、他の露店等においても、消火の準備の必要性を指導するものとする。

2 消火器はあらかじめ点検し、腐食しているもの、安全栓が抜けているもの及び古くなったものについては取り替えるよう指導するものとする。

3 消火器は原則として消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)に定める消火器のうち適切なものとする。

(平26消本訓令7・一部改正)

(火気器具等に対する指導)

第8条 消防長は、火気器具等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 火気器具等の近くには、可燃性の物品を置かないこと。

(2) 火気器具等は、安定した不燃性の床、台又は板(金属製のものを除く。)の上で使用すること。

(3) 火気器具等の取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。

(液化石油ガスに対する指導)

第9条 消防長は、液化石油ガス(以下「LPガス」という。)を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) LPガスボンベ(以下「ボンベ」という。)は、直射日光及び火気等の近くを避け、常に摂氏40度以下に保つようにすること。

(2) ボンベは、絶対に横置きにしないこと。

(3) ボンベは、倒れないよう固定し、人がみだりに近づかない安全な場所に置くこと。

(4) ボンベは、1日の営業に必要な本数のみ準備し、1本当たりの容量は50キログラム未満とすること。

(5) LPガスを使用する器具及びゴム製のホースは、LPガス専用のものを使用すること。

(6) ゴム製のホースは、ガス漏れがないか点検し、古くなったもの及びひび割れのあるものは使用しないこと。

(7) ゴム製のホースは、適正な長さで取り付け、ゴム製のホースと火を使用する器具の取付部分は、ホースバンドその他これに類するもので締め付けること。

(8) ゴム製のホースは、2本以上接続しないこと。

(9) 1本のボンベから2以上の機器に分岐してLPガスを供給しないこと。ただし、分岐したものごとに開閉弁を設ける場合は、この限りでない。

(10) LPガスは、空気より重いため、屋外であってもガス漏れには十分注意すること。

(11) ボンベと火気器具等からは2メートル以上離すこと。ただし、その距離をとることができない場合は不燃材で遮蔽すること。

(12) その他液化石油ガス法令を遵守すること。

(平26消本訓令7・一部改正)

(カセットこんろに対する指導)

第10条 消防長は、カセットこんろを使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は、カセットボンベが過熱され、爆発するおそれがあるので使用しないこと。

(2) カセットボンベは、カセットこんろに表示されているとおり、正しく装着すること。

(3) カセットボンベは、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。

(まき、炭等に対する指導)

第11条 消防長は、まき、炭等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 開設中は火気付近を常に整理整頓し、みだりにそばを離れないこと。

(2) 終了後の残火及び取灰の後始末は完全に行い、取灰等をみだりに捨てないこと。

(電気器具に対する指導)

第12条 消防長は、電気器具を使用する露店等に対しては、携帯発電機を使用しないよう指導するものとする。ただし、やむを得ない場合にあっては、ガソリン以外の燃料を使用する携帯発電機を使用するよう指導するものとする。

2 消防長は、電気器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守ること。

(2) コンセントの接続部分及び電気配線に、照明器具等の荷重が掛からないようにすること。

(3) 電気器具、コンセント等を雨水等の水が掛かるおそれのある場所に設ける場合は、防水性能を有するものを使用すること。

(携帯発電機に対する指導)

第13条 消防長は、携帯発電機を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 事前に燃料を十分に給油し、露店等の開設後に、給油の必要がないようにすること。

(2) 可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 安定した平らな場所で使用すること。

(4) 雨などの水が掛かる場所で使用しないこと。

(5) 燃料漏れがないことを確認した後に使用すること。

(6) 携帯発電機の排気が、携行缶、ボンベ及び可燃性の物品に当たらないようにすること。

(7) 携帯発電機を稼働したまま給油し、又は移動させないこと。

(8) 給油が必要となったときは、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、周囲に人がいないこと及び火気の使用がないことを確認したうえで、給油すること。

(9) 燃料を給油するときは、こぼさないように注意すること。

(10) 燃料がこぼれたときは、きれいに拭き取り、乾かしてから使用すること。

(11) 取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。

(危険物容器に対する指導)

第14条 消防長は、危険物を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 危険物の保管は、指定数量の5分の1未満の必要最小限の量とすること。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法令に適合した容器を用いること。

(3) 携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜くこと。

(4) 危険物容器は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。

(5) その他危険物法令を遵守すること。

(平26消本訓令7・一部改正)

(玩具用煙火に対する指導)

第15条 消防長は、玩具用煙火を販売する露店等に対しては、たばこ等の火で容易に花火に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防炎処理をした覆いをするよう指導するものとする。

(暖房器具に対する指導)

第16条 消防長は、暖房器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 暖房器具と可燃物との距離を十分に保つこと。

(2) 暖房器具を付けたまま、その場を離れないこと。

(3) 燃料を給油するときは、必ず暖房器具の火を消してから行うこと。

(放火防止対策等)

第17条 消防長は、2日以上連続して露店等が開設されるときは、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 夜間等で無人となるときは、ボンベその他の燃料を設置したままにしないこと。

(2) 可燃物の持ち帰り、定期的なパトロール、防炎品の使用等、放火を防止するための対策を講じること。

(現地指導)

第18条 消防長は、消防職員が指定催し、祭礼警備又は煙火消費調査等に出向く予定のある催しで、火気等を使用する露店等が開設される場合にあっては、露店等の開設後速やかに、主催者又は露店等の関係者に対し、火災予防上の危険等について、現地指導を行うものとする。

2 消防長は、火気等を使用する露店等が開設されない場合であっても、必要に応じて現地指導を行うものとする。

3 消防長は、新たに露店等を確認したときは、この要綱に基づき指導するものとする。

4 消防長は、消防職員に現地指導を行わせるときは、2名1組以上で行わせるとともに、主催者及び関係者等に同行してもらうよう依頼するものとする。

5 消防長は、現地指導において違反を発見し、是正指導を行った露店等に対し、当該催しが終了するまでの間に、その是正が行われたか確認を行うものとする。

(平26消本訓令7・一部改正)

(その他)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、魚沼市火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年魚沼市条例第20号)の施行の日から施行する。

(平成26年10月8日消防本部訓令第7号)

この要綱は、平成26年10月8日から施行する。

魚沼市露店等の火災予防に関する指導要綱

平成26年7月4日 消防本部訓令第6号

(平成26年10月8日施行)