○魚沼市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月3日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第3条―第14条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第15条―第18条)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第19条―第22条)

第2節 特定地域型保育事業者(第23条―第26条)

第3節 業務管理体制の整備等(第27条)

第4章 子育てのための施設等利用給付(第28条―第33条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第34条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(平27教委規則5・章名追加)

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(平27教委規則1・平27教委規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 子どものための教育・保育給付

(平27教委規則5・章名追加)

第1節 教育・保育給付認定等

(平27教委規則5・節名追加、令元教委規則1・改称)

(保育の必要性の認定基準)

第3条 教育委員会は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該子どもを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもと認定するものとする。

(1) 1月において、就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院している親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われ、又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に類するものとして教育委員会が認める事由に該当すること。

(令元教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

(保育必要量の区分)

第4条 教育委員会は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして1月当たり平均200時間とするものをいう。

(平27教委規則1・追加)

(優先保育の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生活を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 兄弟姉妹と現に保育を受け、又は受けようとする特定教育・保育施設等が同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると教育委員会が認める状態にあること。

(平27教委規則1・追加)

(保育必要量の認定)

第6条 第3条から前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難でない場合には、法第19条第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 第3条から前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分及び優先利用の状況により、法第19条第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

3 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保護者が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を申請した場合を除き、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とする。

(平27教委規則1・追加、平28教委規則6・令5教委規則4・一部改正)

(認定期間)

第7条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第7号及び第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業対象児童が満1歳に達する日が属する月の末日までの期間

(7) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 前各号に類するものとして教育委員会が認める期間

(8) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(11) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第7号第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第5号イに掲げる期間

(12) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業対象児童が満1歳に達する日が属する月の末日までの期間

(13) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 前各号に類するものとして教育委員会が認める期間

(平27教委規則1・追加、令元教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

(認定の手続)

第8条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼施設等利用申込書)(様式第1号)(以下「支給認定申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に当たって必要があると認めたときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の支給認定申請書の提出があったときは、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定について認定し、又は却下し、その旨を保護者へ通知するものとする。

4 教育委員会は、法第20条第6項の規定により、前項の規定による申請のあった日から30日以内に申請に対する処分をしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするために要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(平27教委規則1・旧第4条繰下・一部改正、令元教委規則1・一部改正)

(支給認定証の交付等)

第9条 教育委員会は、前条第1項の申請について、法第20条第4項の規定により、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に支給認定証(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。ただし、支給認定証の交付を希望しない場合においては、教育・保育給付認定を決定した旨の通知に替えることができるものとする。

2 教育委員会は、前条第1項の申請について、法第20条第5項の規定により、当該保護者が子どものための施設型給付費・地域型保育給付費等を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(平27教委規則1・追加、平27教委規則18・平30教委規則6・令元教委規則1・一部改正)

(労働又は疾病の状況等の届出)

第10条 教育・保育給付認定保護者(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。)である場合に限る。)は、法第22条の規定により、毎年、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定労働又は疾病の状況等届出書(様式第3号)を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2 教育委員会は、施行規則第9条第4項の規定により、前項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る施行規則第7条第1項に掲げる事項を変更する必要があるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

(平27教委規則1・追加、平28教委規則6・令元教委規則1・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により、次に掲げる教育・保育給付認定の事項を変更する必要があるときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更認定申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

(1) 法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 保育必要量

(3) 教育・保育給付認定の有効期間

(4) 施行規則第7条第1項に掲げる事項

2 教育委員会は、法第23条第4項に規定する職権により、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。その場合においては、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更認定通知書(様式第5号)により、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の交付をしているときは、当該支給認定証の提出を求めるものとする。

3 教育委員会は、法第23条第6項の規定により、第1項又は前項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。

(平27教委規則1・追加、平30教委規則6・令元教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の通知)

第12条 教育委員会は、法第24条第1項の規定により、次に掲げる事項に該当する場合は、教育・保育給付認定を取り消すことができる。

(1) 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、当市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、その他教育委員会が認める場合

2 教育委員会は、法第24条第2項の規定により、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の交付をしているときは、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に教育委員会に提出されているときは、この限りでない。

(平27教委規則1・追加、平30教委規則6・令元教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第13条 教育・保育給付認定保護者は、施行規則第15条第1項の規定により、教育・保育給付認定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに施設型給付費・地域型保育給付費等申請内容変更届出書(様式第7号)を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

(1) 当該届出を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)

(2) 当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄

(平27教委規則1・追加、平28教委規則8・平30教委規則6・令元教委規則1・一部改正)

(支給認定証の再交付)

第14条 教育・保育給付認定保護者は、施行規則第16条第2項の規定により、教育・保育給付認定の有効期間において、支給認定証を破り、汚し、又は失ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第8号)に、破り、又は汚した支給認定証を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、施行規則第16条第1項の規定により、前項の支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

3 教育・保育給付認定保護者は、施行規則第16条第4項の規定により、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返還しなければならない。

(平27教委規則1・追加、令元教委規則1・一部改正)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(平27教委規則5・追加)

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第15条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として別表に定める基準により算定した額

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(平27教委規則5・追加、令元教委規則1・一部改正)

(市が設置する特定教育・保育施設に係る費用の額の算定に関する基準)

第16条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条に規定する地方公共団体が定める額は、公定価格(告示第1条第12号に規定する公定価格をいう。)の額等を考慮し、教育委員会が別に定める。

(平28教委規則5・追加)

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第17条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第16条繰下、令元教委規則1・一部改正)

(代理受領の請求)

第18条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行わなければならない。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第17条繰下)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

(平27教委規則5・追加)

第1節 特定教育・保育施設

(平27教委規則5・追加)

(確認の申請)

第19条 施行規則第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第9号)とする。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第18条繰下、平28教委規則6・一部改正)

(確認の変更の申請)

第20条 施行規則第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第10号)とする。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第19条繰下、平28教委規則6・一部改正)

(変更の届出等)

第21条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第11号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第12号)により行わなければならない。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第20条繰下)

(確認の辞退)

第22条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第21条繰下)

第2節 特定地域型保育事業者

(平27教委規則5・追加)

(確認の申請)

第23条 施行規則第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)とする。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第22条繰下、平28教委規則6・一部改正)

(確認の変更の申請)

第24条 施行規則第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第15号)とする。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第23条繰下、平28教委規則6・一部改正)

(変更の届出等)

第25条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第16号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第17号)により行わなければならない。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第24条繰下)

(確認の辞退)

第26条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第25条繰下)

第3節 業務管理体制の整備等

(平27教委規則5・追加)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第27条 施行規則第46条第1項の届書及び同条第2項及び第3項に規定する変更の届書は、業務管理体制整備事項(変更)(様式第19号)とする。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・旧第26条繰下、平28教委規則6・一部改正)

第4章 子育てのための施設等利用給付

(令元教委規則1・追加)

(施設等利用給付認定の申請)

第28条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第20号)

(2) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第21号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第22号)を添付するものとする。

(令元教委規則1・追加、令5教委規則4・一部改正)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第29条 第7条第4項イの規定は施行規則第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第7条第12項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第7条第13項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(令元教委規則1・追加)

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第30条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第20号)とする。

(令元教委規則1・追加)

(申請内容変更届出)

第31条 施行規則第28条の12第1項の届出書は、施設等利用給付認定変更届(様式第23号)とする。

(令元教委規則1・追加)

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第32条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第24号)とする。

2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第25号)とする。

(令元教委規則1・追加)

(施設等利用費の請求等)

第33条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第26号)

(2) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第27号)

(令元教委規則1・追加)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(令元教委規則1・追加)

(確認の申請)

第34条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第28号)とする。

(令元教委規則1・追加)

(確認を行わない場合の通知)

第35条 教育委員会は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、当該申請について確認を行わないことを、当該申請を行った者に通知するものとする。

(令元教委規則1・追加)

(確認の変更の届出)

第36条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第29号)により行うものとする。

(令元教委規則1・追加)

(確認の辞退)

第37条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第30号)により行うものとする。

(令元教委規則1・追加)

第6章 雑則

(平27教委規則5・章名追加、令元教委規則1・旧第4章繰下)

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委規則1・旧第5条繰下、平27教委規則5・旧第15条繰下、平28教委規則5・旧第27条繰下、令元教委規則1・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(以下「法施行日」という。)から施行し、法施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。

(準備行為)

2 法施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な第8条の規定による認定の手続その他の準備行為については、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平27教委規則1・一部改正)

(平成27年1月19日教育委員会規則第1号)

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月20日教育委員会規則第5号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。

(平成27年7月21日教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市子ども・子育て支援法施行細則様式第1号、様式第3号、様式第4号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年1月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚沼市子ども・子育て支援法施行細則別表の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の利用者負担額等から適用し、施行日前の利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和3年9月1日以後の利用者負担額等から適用し、同日前の利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平27教委規則5・追加、平28教委規則6・平29教委規則6・平29教委規則7・平30教委規則2・平30教委規則6・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

令第4条第1項第2号に規定する満3歳未満保育認定子ども

きょうだい順

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

1人目

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

第2

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

非課税

0円

0円

第3―1

所得割0円

(均等割課税あり)

10,800円

10,600円

第3―2

所得割1円以上24,300円未満

12,800円

12,600円

第3―3

所得割24,300円以上48,600円未満

14,800円

14,600円

第4―1

所得割48,600円以上64,700円未満

19,300円

19,000円

第4―2

所得割64,700円以上80,800円未満

22,100円

21,800円

第4―3

所得割80,800円以上97,000円未満

24,900円

24,500円

第5―1

所得割97,000円以上121,000円未満

27,800円

27,400円

第5―2

所得割121,000円以上145,000円未満

32,700円

32,200円

第5―3

所得割145,000円以上169,000円未満

37,200円

36,600円

第6―1

所得割169,000円以上235,000円未満

41,800円

41,100円

第6―2

所得割235,000円以上301,000円未満

48,000円

47,200円

第7

所得割301,000円以上397,000円未満

48,800円

48,000円

第8

所得割397,000円以上

49,200円

48,400円

2人目以降




0円

0円

備考

1 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 この表における「所得割」とは、その課税年度の前年12月31日現在において教育・保育給付認定保護者又は当該世帯における家計の主宰者が扶養する16歳未満の親族がいる場合は、その扶養親族の数に22,800円を乗じた金額を備考1に規定する所得割から控除して計算された額をいう。

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3―1から第3―3階層までと認定された世帯であって、次の各号に該当する場合は、当該階層の利用者負担額(月額)から1,000円を控除したうえで2分の1を乗じた額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると教育委員会が認めた世帯

4 きょうだい順は、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どものうち最年長のものから順に数えるものとする。

5 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が備考4各号のいずれかに該当する場合における世帯の市町村民税所得割合算額が48,600円以上77,101円未満の世帯については、この表の規定にかかわらず、利用者負担額(月額)を9,000円とする。

6 月の途中において入園又は入所し、若しくは退園又は退所した場合の利用者負担額(月額)は、1月の日数を25日とし、日割りにより計算した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

7 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額(月額)は、その年度中はこの表の規定を適用する。

(平30教委規則6・全改、平31教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則18・全改)

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(平27教委規則15・全改、令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則15・全改、令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則1・追加)

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(平27教委規則1・追加)

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(平28教委規則8・全改、令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(平27教委規則5・追加、平28教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加)

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(令元教委規則1・追加)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令元教委規則1・追加、令4教委規則2・一部改正)

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魚沼市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月3日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成26年10月3日 教育委員会規則第2号
平成27年1月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
平成27年7月21日 教育委員会規則第18号
平成27年12月21日 教育委員会規則第15号
平成28年1月1日 教育委員会規則第8号
平成28年3月24日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
平成29年3月27日 教育委員会規則第6号
平成29年3月30日 教育委員会規則第7号
平成30年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年12月21日 教育委員会規則第6号
平成31年3月22日 教育委員会規則第5号
令和元年10月3日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号
令和5年3月28日 教育委員会規則第4号