○魚沼市適応指導教室設置要綱
平成26年4月1日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 不登校の状態又はその傾向にある魚沼市立小中学校に在籍する児童、生徒が、学校生活に復帰できるよう適切な支援を実施するため、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に適応指導教室(以下「適応教室」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 適応教室の名称及び位置並びに開室日時は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 開室日時 |
適応指導教室「フラワールーム」 | 魚沼市今泉1488番地1 | 土日、祝日及び学校の休業日を除く午前9時から午後3時まで |
(令4教委告示12・一部改正)
(管理運営及び職員)
第3条 適応教室は、教育委員会が管理運営する。
2 適応教室に、支援員その他必要な職員を置くことができる。
(平31教委告示1・一部改正)
(入室対象者)
第4条 適応教室への入室対象者は、魚沼市立小中学校に在籍する児童、生徒で、不登校の状態又はその傾向にあって、学校への復帰に向けて適応教室に入室することが適当と認められる者とする。
(所掌事務)
第5条 適応教室の業務は、次のとおりとする。
(1) 適応教室の入室前指導に関すること。
(2) 適応教室の指導計画の作成に関すること。
(3) 適応教室の入室児童、生徒に対する学習支援及び生活指導等に関すること。
(4) 適応教室の入室児童、生徒の保護者及び学校との相談及び連携に関すること。
(5) 教育相談員及び不登校に関係する職にある者及び関係機関との連携に関すること。
(入室手続)
第6条 入室を希望する児童、生徒の保護者は、在籍する学校の校長に対して、適応指導教室入室願書(様式第1号。以下「入室願書」という。)により願い出るものとする。
(入室の決定)
第7条 入室の可否は、教育委員会が決定する。
3 校長は、前項の通知を受けたときは、速やかにその結果を当該保護者に連絡する。
(入室日)
第8条 適応教室の入室日は、当該児童、生徒の状況及び保護者の希望、在籍校の事情等を考慮の上、決定する。
(退室の手続き)
第9条 適応教室の退室は、当該児童、生徒の適応状態等を考慮し、教育委員会が決定する。
2 前項の決定をしたときは、教育委員会は、当該校長に通知する。
(通室日の取扱い)
第10条 適応教室に通室した日は、指導要録上出席扱いとする。ただし、不登校統計上は欠席扱いとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、適応教室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日教育委員会告示第12号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
(令4教委告示7・一部改正)