○黒姫洞窟遺跡調査指導委員会設置要綱
平成26年6月25日
教育委員会告示第4号
(目的及び設置)
第1条 黒姫洞窟遺跡(以下「遺跡」という。)の国史跡指定に向け、発掘調査並びに保存及び活用について必要な検討を行うため、黒姫洞窟遺跡調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 遺跡の発掘調査及び整理並びに研究方針に関すること。
(2) 遺跡の保存及び活用に関すること。
(3) その他遺跡の調査に関し教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する5名以内の委員で組織する。
2 委員会は、遺跡の発掘調査並びに保存及び活用に関して、委員以外の学識経験又は専門知識を有する者から指導及び助言を得ることができる。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。