○魚沼市人口問題対策本部設置規程

平成26年9月16日

訓令第21号

(設置)

第1条 市の人口問題に関する対策について、全庁的な合意形成及び十分な連絡調整を図るため、魚沼市人口問題対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人口問題についての情報共有に関すること。

(2) 人口問題の課題解決に関すること。

(3) その他人口問題に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、部長等の職にある者のうちから市長が任命する。

4 本部長は、会議を招集し、本部を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平31訓令12・一部改正)

(下部組織)

第4条 本部の下部組織として、人口問題対策検討委員会(以下「委員会」という。)及び人口問題対策検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は総務政策部長をもって充て、副委員長は委員長が指名して定める。

3 委員は、課長級の職にある者のうちから市長が任命する。

4 委員長は、本部の会議を招集し、委員会を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平31訓令12・一部改正)

(専門部会)

第6条 専門部会は、人口問題対策の分野ごとに、市長が任命した職員で組織する。

2 専門部会には、人口問題対策の分野ごとにリーダー及びサブリーダーを置く。

3 リーダーは、部会員の互選により選出し、サブリーダーはリーダーが指名して定める。

4 リーダーは、各専門部会を招集し、専門部会を総理する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 本部の会議は、本部長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 専門部会の会議は、リーダーが議長となる。

(庶務)

第8条 本部、委員会及び専門部会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(平31訓令12・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、平成26年9月16日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市人口問題対策本部設置規程

平成26年9月16日 訓令第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成26年9月16日 訓令第21号
平成31年3月26日 訓令第12号