○魚沼市職員の職場復帰支援プログラム実施要綱

平成26年10月24日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身の故障により休暇、休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的として、職場復帰に向けての支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 教育長、部長、副部長、事務所長、事務局長、ガス水道局長、消防長、課長、次長、施設長及び出先機関の長をいう。

(2) 休職 魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号)第13条に規定する療養休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職をいう。

(3) 復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。) 休職者が復職前にその職務について行う職場復帰に向けた訓練をいう。

(平31訓令11・一部改正)

(対象職員)

第3条 対象となる職員は、休職の期間中にある職員で、支援プログラムを希望するもの(以下「支援職員」という。)とする。

(実施期間及び実施場所)

第4条 支援プログラムは、原則として、4段階の実施とし、休職者の所属する部署において行う。ただし、所属長が特に必要があると認めるときは、当該期間等を短縮又は延長することができる。

(実施の申請等)

第5条 支援職員は、復職予定日の2月前を目途に、復帰支援プログラム実施願(様式第1号)に診断書(様式第2号)を添え、市長に申請するものとする。

2 前項の場合において、所属長は、復帰支援プログラム実施に関する意見書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(復職支援委員会の開催)

第6条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、復職支援委員会(以下「委員会」という。)を開催しなければならない。

2 委員会は、産業医、保健師及び総務人事課長で構成され、庶務は、総務政策部総務人事課において処理する。

3 所属長は、委員会の求めに応じて委員会に出席するものとする。

(平31訓令11・一部改正)

(支援プログラムの承認)

第7条 市長は、前条第1項の委員会により、支援プログラムを実施することが適当と決定された場合は、支援プログラムの申請を承認する。

2 市長は、前項の承認をしたときは、復帰支援プログラム承認書(様式第4号)により、所属長を経由して支援職員に通知する。

(支援プログラムの実施)

第8条 所属長は、前条第2項の通知があったときは、復帰支援プログラム実施計画書(様式第5号)を作成のうえ、市長に提出し、支援プログラムを実施するものとする。

(支援プログラムの記録)

第9条 所属長は、支援プログラムの実施状況について、復帰支援プログラム観察記録(様式第6号)を作成するものとする。

(支援プログラムの中止及び変更)

第10条 所属長は、支援プログラムの実施中において必要が生じた場合は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更することができる。

2 所属長は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更したいときは、復帰支援プログラム中止・変更申請書(様式第7号)により市長に申請するものとする。

3 前項の申請があった場合、市長は、速やかに委員会を開催し、支援プログラムの継続又は変更を審議し、委員会の意見を添えて復帰支援プログラム中止・変更承認書(様式第8号)により、所属長を経由して支援職員に通知する。

(支援プログラムの終了)

第11条 所属長は、支援プログラムを終了したときは、速やかに、復帰支援プログラム終了報告書(様式第9号)に復帰支援プログラム観察記録を添えて、市長に報告するものとする。

2 所属長は、支援プログラムを終え、職場復帰を経た後も勤務の状況の確認、支援プログラムを実施した職員との面談等を行い、再発防止に努めるものとする。

(プライバシーの保護)

第12条 支援プログラムの実施に関係する者は、支援職員の健康情報等を適正に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。

(支援プログラム実施期間中の給与等の取扱い)

第13条 支援プログラム実施期間中の給与の取扱いは、療養休暇期間中にあっては療養休暇者の取扱いと同様とし、休職期間中にあっては休職者に係る取扱いと同様とする。

2 療養休暇者又は休職期間内における支援プログラム実施期間中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害及び通勤災害に該当しない。

3 支援プログラム実施に係る主治医への費用は、支援職員の負担とする。

(事故防止及び発生時等の対応)

第14条 所属長は、支援プログラムの実施にあたって、支援職員はもとより所属職員に事故が発生しないように配慮しなければならない。

2 万一事故等が発生した場合には、所属長は必要な措置を講ずるとともに速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行し、平成27年1月1日以後復職することとなる職員の支援プログラムから適用する。

(平成31年3月26日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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魚沼市職員の職場復帰支援プログラム実施要綱

平成26年10月24日 訓令第22号

(平成31年4月1日施行)