○魚沼市職員のハラスメント防止に関する規程

平成26年10月27日

訓令第23号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、職員が互いの人権を尊重し合い、良好な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先等、職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の宴席等その他実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(2) セクシャル・ハラスメント 職員が他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職場において、職権などの力関係を利用して相手の人格や尊厳を侵害する言動をいう。

(4) その他のハラスメント 上記ハラスメントのほか、職員が本人の意思にかかわらず、人格と尊厳を傷つける言動で、他の職員に不利益や不快感を繰り返し与える行為をいう。

2 前項の規定にかかわらず、職権を背景としないハラスメント行為であっても、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることは、人権を侵害するものであり、ハラスメントとみなして本規程を適用する。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努め、ハラスメントが生じた場合は必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出を行った職員等が不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメント防止のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意喚起すること。

(3) 所属職員からハラスメントに起因する苦情又は相談があった場合は直ちにこれに対応するとともに、事案の内容等により必要がある場合は、総務政策部総務人事課と連絡調整を行うこと。この場合において、プライバシーの保護に留意し、秘密を厳守するとともに、当事者及び関係者が不利益を受けることがないよう留意しなければならない。

(平31訓令12・一部改正)

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ職場環境を害することを自覚し、働く者が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識の下に業務を遂行するように努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、別表に掲げる苦情相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においてもこれに対応するものとする。

3 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、未然に防止する観点から、その発生の恐れがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断しがたい事案についても受け付けるものとする。

4 相談員は、苦情相談の申出があったときは、必要に応じ、当該申出をした者(以下「申出人」という。)又は関係者に対して当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、その結果を相談調書(別記様式)に記録し、総務人事課長へ報告するものとする。

(平31訓令12・一部改正)

(苦情又は相談の処理)

第7条 総務人事課長は、前条の規定により報告を受けた場合は、必要に応じ申出人又は関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。

(平31訓令12・一部改正)

(懲戒処分等)

第8条 職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理に関与した職員は、その処理に当たっては、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成26年8月27日から適用する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月24日訓令第17号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平31訓令12・令3訓令17・一部改正)

総務人事課長

北部事務所次長

消防本部総務課長

総務人事課人事担当係長

市民課市民相談係長

画像

魚沼市職員のハラスメント防止に関する規程

平成26年10月27日 訓令第23号

(令和3年9月1日施行)