○魚沼市只見線にみんなで手をふろう条例

平成27年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、広く親しまれているJR只見線の列車(以下「只見線」という。)に手をふる活動を広めることにより、乗客者へおもてなしの気持ちを示し、もって地域住民の只見線に対する愛着を深め、力強く走る只見線を応援することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、只見線に手をふる活動の普及に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(市民の役割)

第3条 通勤通学時、農作業中や散歩の時などあらゆる場面で只見線に手をふるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市只見線にみんなで手をふろう条例

平成27年3月20日 条例第6号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 地域振興対策
沿革情報
平成27年3月20日 条例第6号