○魚沼市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、魚沼市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平30条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 被保険者 法第9条に規定する被保険者をいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように努めなければならない。

2 地域包括支援センターは、魚沼市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営に努めなければならない。

(職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の日常生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当区域の第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表右欄に定めるところによる。

担当区域の第1号被保険者の数

職員の員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の職員で前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 地域包括支援センターは、担当区域の実情に応じて市長が必要と判断した場合にあっては、当該地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員として前2項に規定する職員以外の職員を置かなければならない。

(平30条例32・一部改正)

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第16号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第3節 高齢福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第16号
平成30年7月4日 条例第32号