○魚沼市地下水の保全に関する条例

平成27年3月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地下水のかん養と保全に努めるとともに、その適正な利用を図ることで公共用の水道水源を保護し、もって公共の福祉に寄与することにより、利用する市民が公平に地下水の恵みを享受できることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 井戸から揚水する水をいう。ただし、温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)による可燃性天然ガスの採掘に伴う地下水を除く。

(2) 井戸 地下水を採取する施設をいう。

(3) 吐出口径 揚水機の吐出口径をいう。

(4) ケーシング 掘削した井戸に設置した鋼管等をいう。

(5) 深度 地表面からの深さをいう。

(6) 1宅地 主たる用途を住居の用に供する目的で、一定に区画された土地をいう。

(7) 1事業地 主たる用途を事業の用に供する目的で、一定に区画された土地をいう。

(8) 保全許可水量 地下水を公平に利用し、かつ、保全するために定めた許可水量をいう。

(9) 消雪用井戸 次に掲げる場所において、消雪の用に供するために掘削した井戸をいう。

 住宅用地

 事業所用地

 駐車場

 道路

(10) 事業用井戸 消雪用を除く商業、工業、農業、飲用及びその他の用に供するために掘削した井戸をいう。

(11) 大規模事業所 敷地面積が3,000平方メートル以上の事業所をいう。

(12) 登録事業者 第25条第1項の規定による登録を受けた施工業者をいう。

(令元条例5・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、地下水の保全について総合的かつ計画的な施策を実施するとともに、率先して保全に努めなければならない。

2 市は、地下水位及び地盤沈下の監視を行い、その情報を公開し、地下水の保全について市民に対し意識の啓発を図らなければならない。

(令元条例5・一部改正)

(市民の責務)

第4条 市民は、地下水の保全に努めるとともに、地下水の重要性を認識し、市が実施する地下水利用の適正化に関する施策(以下「市の施策」という。)に協力するよう努めなければならない。

(地下水採取者の責務)

第5条 市内において地下水を採取する者は、地下水の保全及び適正な利用に努めるとともに、地下水の重要性を認識し、市の施策に協力し、節水に努めなければならない。

(工事施工者の責務)

第6条 工事施工者(地下水を採取するために必要な工事を行う者をいう。以下同じ。)は、地下水の重要性を認識し、市の施策に協力するとともに、井戸の設置に係る許可申請又は届出事項を厳守しなければならない。

2 工事施工者は、井戸掘削等の工事に際し、騒音及び振動の抑制、濁水の適正処理等効果的な対策を講じるとともに、市からこれらの対策に対し改善の指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(令元条例5・一部改正)

(保全地域の区分)

第7条 この条例で地下水を保全する地域(以下「保全地域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(保全許可水量等)

第8条 保全地域において1宅地又は1事業地における保全許可水量は、消雪用井戸にあっては別表第2、事業用井戸にあっては別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認める場合において、第2条第9号エ及び第10号に規定する井戸の保全許可水量を別に定めることができる。

3 消雪用井戸における保全許可水量を揚水するために設置することができる揚水機の口径は、別表第4のとおりとする。

(適用除外)

第9条 前2条の規定は、公共用の水道水源井戸及び市道消雪施設用井戸については、適用しない。

(令元条例5・一部改正)

(許可)

第10条 保全地域において井戸を掘削しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める井戸については、この限りでない。

2 井戸の許可区分は、次のとおりとする。

(1) 一般家庭消雪用井戸

(2) 事業所消雪用井戸

(3) 大規模事業所消雪用井戸

(4) 道路消雪用井戸

(5) 事業用井戸

3 第1項ただし書に規定する井戸を設置しようとする者は、市長にあらかじめ協議しなければならない。

(令元条例5・一部改正)

(特別許可)

第11条 第8条第2項に規定する別に定める保全許可水量を揚水しようとする者は、前条の許可に代えて特別許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第12条 第10条の許可又は前条の特別許可を受けようとする者は、規則に定める事項を記載した申請書を、次の各号の許可区分によりそれぞれ同号に規定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 第10条第2項第1号第2号及び第4号 工事に着手する日の7日前

(2) 第10条第2項第3号及び第5号 工事に着手する日の60日前

2 前項の規定にかかわらず許可申請書の吐出口径が100ミリメートルを超える場合、申請書の提出は工事に着手する日の60日前とする。

(令元条例5・一部改正)

(許可の基準)

第13条 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、当該申請を許可するものとする。

(1) 消雪用井戸の場合にあっては、保全許可水量を揚水することができる最小の吐出口径の揚水機が選定されていること。

(2) 消雪用井戸に利用する揚水機に、有効に機能する降雪検知器が設置されていること。

(3) 消雪用井戸に利用する場合であって、揚水量の合計が毎分900リットルを超える揚水機を設置するときは、降雪検知器に加え、全ての揚水機に節水機器が設置されていること。

(4) 事業用井戸における第11条に規定する特別許可を受けようとする場合は、揚水量を算定することができる機器が設置されていること。

(5) 地下水の申請の用途に供することが必要かつ適当と認められること。

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の許可について、必要に応じ、第31条に定める地下水対策委員会の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の許可をする場合に、地下水の保全のために節水に有効な施設の設置等必要な条件を付することができる。

(令元条例5・一部改正)

(許可又は不許可の決定)

第14条 市長は、第12条に規定する申請書を受理した日から60日以内に許可又は不許可の決定をし、遅滞なく申請者に通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(表示板の掲示)

第15条 工事施工者は、許可事項を記載した表示板を工事現場に掲示するものとする。

(井戸検査)

第16条 工事施工者は、井戸を掘削後、揚水機を入れる前に市の検査を受けなければならない。

(令元条例5・追加)

(許可の取消し)

第17条 市長は、掘削を許可した井戸又は揚水機が第12条の申請内容と相違している場合又は虚偽の申請であったとき、若しくは許可した日から6月を経過しても工事に着手しないときは、当該許可を取り消すことができる。

(令元条例5・旧第16条繰下)

(井戸設置工事完了届)

第18条 第10条又は第11条の規定により井戸を設置した者は、井戸検査を受けた日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例5・旧第17条繰下・一部改正)

(変更の許可)

第19条 第10条又は第11条の規定による許可を受けた者が、その許可に係る規則に定める事項を変更しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 第12条から第17条までの規定は、前項の変更について準用する。

(令元条例5・旧第18条繰下・一部改正)

(揚水機の更新の届出)

第20条 故障、老朽化その他の理由で揚水機を入れ替える場合、使用者は遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 新しい揚水機の吐出口径は、従来の揚水機の吐出口径又は第8条第3項に規定する吐出口径を超えてはならない。

(令元条例5・旧第19条繰下)

(地位の承継)

第21条 許可を受けた者からその許可に係る井戸を譲り受け、又は借り受けた者は、当該井戸に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例5・追加)

(揚水量の定期報告)

第22条 事業用井戸における第11条に規定する特別許可を受けた者は、地下水の揚水量を市長に報告しなければならない。

(令元条例5・旧第20条繰下)

(廃止の届出)

第23条 井戸の所有者又は使用者は、井戸又は揚水機を廃止(復旧計画がない中止及び休止を含む。)したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例5・旧第21条繰下)

(緊急時の措置)

第24条 市長は、地下水の枯渇が著しく、公共用の水道水源に影響があると認めるとき及び地下水の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、井戸の所有者又は使用者に対し、相当の期間を定めて揚水量の制限その他必要な措置を命ずることができる。

(令元条例5・旧第22条繰下)

(施工業者の登録)

第25条 市内において井戸の設置工事等を行う施工業者は、あらかじめ市長に申請し、登録を受けなければならない。ただし、公共事業であって入札等により施工業者を決定する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、次の各号に定める要件を満たしているものでなければ登録することができない。

(1) 申請者が次の又はのいずれかに該当するものであること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による2級以上のさく井技能士の資格を持つ者又はその者を有していること。

 3年以上の井戸工事の実績を持つ者又はその者を有していること。

(2) 法人事業者にあっては、次のに該当し、かつ、に該当しない者であること。

 市長が別に定める魚沼市建設工事入札参加資格(さく井)を有していること又は小規模建設工事登録業者名簿(土木)に登録されていること。

 第29条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない者

(3) 個人事業者にあっては、次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により工事の施工に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第29条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない者

(令元条例5・追加、令2条例15・一部改正)

(登録の決定等)

第26条 市長は、第25条第1項の規定による申請が同条第2項の各号に規定する基準に適合していると認めるときは、申請書を受理した日から7日以内に登録の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、登録台帳に登載し、その者に登録証を交付する。

3 登録証の有効期間は、4年以内とする。

4 登録証の交付を受けた者は、事業を廃止したとき、又は登録の取消しを受けたときは、速やかに登録証を市長に返納しなければならない。

(令元条例5・追加)

(登録事項の変更等)

第27条 登録事業者は、登録した事項に変更があったとき、又は事業を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例5・追加)

(登録の更新)

第28条 登録事業者は、第26条第3項の規定に基づく登録証の有効期間の満了日の30日前から登録の更新の申請を行うことができる。

(令元条例5・追加)

(登録の取消し)

第29条 市長は、登録事業者が第25条第2項で定める要件を欠くと認めたとき、又は第33条の規定による工事の中止及び原状回復命令に従わないときは、登録を取り消すことができる。

(令元条例5・追加)

(井戸の施工)

第30条 許可を受ける者は、当該許可に基づいて井戸の設置工事等を行うときは、登録事業者に行わせなければならない。

2 許可を受けた者は、施工業者が変更となる場合は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例5・追加)

(地下水対策委員会)

第31条 市長の諮問に応じ、地下水の保全等に関する事項を調査、審議するため、魚沼市地下水対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、次に掲げる許可区分の申請について、委員会に諮ることができる。

(2) 第10条第2項第1号及び第2号のうち、揚水機の吐出口径が100ミリメートル以上のもの

(令元条例5・旧第23条繰下・一部改正)

(報告及び立入調査)

第32条 市長は、この条例の円滑な運用を図るため必要があるときは、井戸その他必要な事項に関し、その所有者又は使用者に対し報告を求め、職員を井戸の設置場所に立入りをさせ、その状況を調査させることができる。

2 前項に規定する立入調査をする職員は、規則に定める証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 関係者は、前項の立入調査を正当な理由なくして拒むことはできない。

(令元条例5・旧第24条繰下)

(中止及び原状回復命令)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その工事を中止又は使用を一時停止させ、原状に回復させる命令を発することができる。

(1) 第10条第11条及び第19条の規定により許可を必要とする井戸を、許可を受けないで掘削し、又は使用しているとき。

(2) 第25条第1項の規定による登録を受けていない施工業者が井戸の設置工事等を行っているとき。

(令元条例5・旧第25条繰下・一部改正)

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例5・旧第26条繰下)

(罰則)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第24条の規定による命令に応じない者

(2) 第33条の規定による命令に応じない者若しくは第10条及び第11条の規定に違反し、許可を受けない者、又は許可と異なる内容で揚水のための設備を設置した者、又は第19条の規定に違反し、変更の許可を受けない者

(3) 第32条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を正当な理由なくして拒んだ者

(4) 第25条第1項の規定による登録を受けていない施工業者が井戸の設置工事等を行った場合にあっては、その施工業者

(令元条例5・旧第27条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(魚沼市地下水の採取に関する条例の廃止)

2 魚沼市地下水の採取に関する条例(平成16年魚沼市条例第168号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による廃止前の魚沼市地下水の採取に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条又は第10条の許可を受けている者は、施行日に第10条又は第11条の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に設置されている井戸(前項に該当するものを除き、工事中のものを含む。)を所有し、又は使用している者は、施行日の前日までに市長に届け出ることで施行日に第10条又は第11条の許可を受けたものとみなす。この場合において、第13条の規定は適用しない。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に旧条例第14条に規定する魚沼市地下水対策委員会(以下「旧委員会」という。)の委員に委嘱されている者は、第23条の委員会の委員とみなす。この場合において、委員とみなされる者の任期は、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(準備行為)

7 第12条の申請は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年7月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の魚沼市地下水の保全に関する条例第25条及び第26条の規定における登録は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和2年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

地域区分

区域

第1種保全地域

魚沼市堀之内の一部、与五郎新田、大石の一部、田戸の一部、根小屋の一部、田川の一部、和長島、徳田の一部、小出島、日渡新田、大塚新田、四日町の一部、佐梨の一部、古新田の一部、中原の一部、上原、干溝の一部、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、中ノ島、原虫野の一部、板木の一部、井口新田、七日市、七日市新田、吉田及び中島の一部

第2種保全地域

第1種保全地域を除くその他の地域

別表第2(第8条関係)

対象箇所

保全地域区分

保全許可水量(l/分)

住宅用地

第1種保全地域

建築面積(m2)×1.5×0.64

第2種保全地域

建築面積(m2)×1.5×0.81

事業所用地

第1種保全地域

建築面積(m2)×0.64

第2種保全地域

建築面積(m2)×0.81

駐車場

第1種保全地域

対象面積(m2)×0.43

第2種保全地域

対象面積(m2)×0.54

道路

第1種保全地域

対象面積(m2)×0.34

第2種保全地域

対象面積(m2)×0.43

備考

1 住宅用地には、駐車場及び軒先の散水分を含む。

2 住宅用地における保全許可水量の算出は、事業所用地及び駐車場の保全許可水量の合計とすることもできる。

別表第3(第8条関係)

保全許可区分

事業地面積

保全許可水量

第1種保全地域及び第2種保全地域

600m2まで

300l/分

1,300m2まで

600l/分

1,300m2を超える

900l/分

別表第4(第8条関係)

保全許可水量

揚水機の吐出口径

100l/分まで

40mm以下

200l/分まで

50mm以下

300l/分まで

65mm以下

600l/分まで

80mm以下

900l/分まで

100mm以下

1,500l/分まで

125mm以下

魚沼市地下水の保全に関する条例

平成27年3月20日 条例第26号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第26号
令和元年7月3日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第35号