○魚沼市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(級地及び割合等)

第2条 条例第9条の2第1項の規定による地域手当の級地及び割合は、別表に定めるとおりとする。

(勤務1時間当たりの額の算出)

第3条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条第16条の5第4項及び第5項並びに第16条の8第2項第1号に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市職員の地域手当に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平28規則6・一部改正)

都道府県

支給地域

級地

割合

新潟県

新潟市

7級地

100分の3

東京都

特別区

1級地

100分の20

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

魚沼市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月20日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 給料・手当等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年2月23日 規則第6号