○魚沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年魚沼市条例第19号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次に掲げる場合とする。

(1) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(2) 公務災害補償の決定について審査請求をする場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

(3) その他あらかじめ市長が定める場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、魚沼市教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年魚沼市規則第27号)の規定による。

魚沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月20日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 規則第14号