○魚沼市私立保育園の利用に関する規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、私立保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、同法第39条に規定する保育所をいう。以下同じ。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則16・一部改正)

(保育料)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項に規定する家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育にかかる保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、法第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第2号に規定する政令で定める額を限度とし、魚沼市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年魚沼市教育委員会規則第2号。以下「細則」という。)別表に定める基準により算出した額とする。

(保育料の納期限)

第3条 各月分の保育料の納期限は、その月の25日とする。ただし、児童が月の途中において入園した場合の保育料の納期限は、入園した月の属する月の翌月の25日とする。

2 前項の場合において、納期限が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。

(保育料の減免)

第4条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(入園資格)

第5条 私立保育園に入園できる児童は、法第19条第2号又は第3号に該当する児童であって、同法第20条第3項に規定する認定を受けたもの(以下「対象児童」という。)とする。ただし、教育委員会が私立保育園の管理又は運営上特に支障がないと認めるときは、対象児童以外の児童を入園させることができる。

2 前項に規定する児童であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、入園することができない。

(1) 疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。

(3) その他教育委員会が入園することを不適当と認めたとき。

(令5教委規則4・一部改正)

(入園手続)

第6条 保護者は、児童を入園させようとするときは、あらかじめ教育委員会に申し込まなければならない。この場合において、細則第8条第1項に規定する支給認定申請書の提出をもって、私立保育園への入園の申込みがあったものとみなす。

2 教育委員会は、前項の申込みに当たって必要があると認めたときは、保護者の勤務状況その他申込み審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の支給認定申請書の提出があったときは、入園の承諾又は不承諾を決定し、その旨を保護者に通知する。

(退園手続)

第7条 保護者は、児童を退園させようとするときは、魚沼市保育園条例施行規則(平成24年魚沼市教育委員会規則第8号。)第7条に定める様式によりあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(保育の利用解除)

第8条 教育委員会は、入園児童が次の各号のいずれかに該当したときは、保育の利用を解除することができる。

(1) 法第19条第2号に定める要件に該当しなくなって同法第23条第2項の規定による支給認定の変更を受けたとき。

(2) 法第24条に規定する支給認定の取消しを受けたとき。

(3) 第5条第2項第1号及び第2号に規定する事由が生じたとき。

(令5教委規則4・一部改正)

(開園時間等)

第9条 私立保育園の開園時間は、私立保育園が教育委員会に協議の上、別に定める。

2 私立保育園における保育時間は、細則第4条各号の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、私立保育園の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、法の施行日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市私立保育園の利用に関する規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号
平成27年12月21日 教育委員会規則第16号
令和5年3月28日 教育委員会規則第4号