○魚沼市家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年律第164号。以下「法」という)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業の認可の申請その他届出の手続等について必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、当該申請が魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年魚沼市条例第32号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを教育委員会に提出しなければならない。

3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に教育委員会と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法及び関係法令に定めるもののほか、条例に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営の基準(以下「設備運営基準」という。)並びに次の各項に定めるところによるものとする。

2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

3 教育委員会は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び同条第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下同じ。)(以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1号及び同条第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(令5教委規則4・一部改正)

(認可の条件)

第4条 教育委員会は、認可に当たり、条件を付することができる。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第5条 教育委員会は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ魚沼市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を教育委員会に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する届出の受理に当たり、条件を付することができる。

(事業の休廃止)

第7条 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は前項の申請に対し、地域の保育の実情を勘案し、承認又は不承認を決定する。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律等の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条に規定する認可の申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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魚沼市家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)