○魚沼市機構集積協力金交付要綱
平成27年1月30日
告示第3号
魚沼市農地集積協力金交付要綱(平成25年魚沼市告示第119号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的に、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。(以下「実施要綱」という。))第3の2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2―1第5から第7までに定めるとおりとする。
(平30告示92・令3告示187・一部改正)
(交付要件、交付額等)
第3条 交付要件、交付額等は、実施要綱別記2―1第5から第7までに定めるとおりとする。
(平30告示92・令3告示187・一部改正)
(交付申請等)
第4条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(令3告示187・一部改正)
(令3告示187・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第92号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年5月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この通知による改正前の魚沼市機構集積協力金交付要綱の規定に基づき、平成29年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日告示第187号)
この要綱は、令和3年12月20日から施行し、令和3年12月20日から適用する。
(令3告示187・全改)
(令3告示187・全改)
(令3告示187・全改)
(令3告示187・全改)
(令3告示187・全改)
(令3告示187・追加)
(令3告示187・追加)
(令3告示187・旧様式第6号繰下)