○魚沼市奨学基金条例第12条に係る返還猶予及び免除に関する要綱
平成27年1月30日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市奨学基金条例(平成16年魚沼市条例第62号。以下「条例」という。)第12条及び魚沼市奨学金貸与規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第1号)第9条の規定に基づく奨学金返還猶予及び免除に関する取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(返還期限の猶予)
第2条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、願い出により相当の期間奨学金の返還の期限を猶予することができる。
(1) 大学、大学院、専修学校の高等課程若しくは専門課程に進学又は修業年限を超えて在学するとき。
(2) 就労することができない傷病のとき。
(3) 災害により経済状況が著しく悪化したとき。
(1) 前条第1号に該当する者 進学校又は在学校の在学証明書
(2) 前条第2号に該当する者 その事実及び程度を証する医師の診断書
(3) 前条第3号に該当する者 罹災証明書等返還が困難である状況を証明する書類
(死亡による返還免除)
第5条 奨学生が死亡した場合は、保護者の願い出により返還困難とみなし、死亡の日までに貸与した額の全額について返還を免除する。ただし、願い出が無い場合は、保護者及び連帯保証人がこれを返還するものとする。
2 奨学生であった者が死亡した場合は、保護者の願い出により返還困難とみなし、貸与総額から死亡の日までに返還済みの額を差し引いた残額の全部について返還を免除する。ただし、願い出が無い場合は、保護者及び連帯保証人がこれを返還するものとする。
3 前2項について、保護者及び連帯保証人の債務返還能力の有無は問わない。
4 奨学生であった者が死亡した後、保護者による返還免除の願い出のときまでに納付した返還金がある場合は、これを免除しない。
(心身障害による返還免除)
第6条 奨学生又は奨学生であった者が、心身障害の状態となったときは、願い出によりその障害の程度に応じて免除額を決定するものとする。
2 奨学生であった者が心身障害の状態となった後、返還免除の願い出のときまでに納付した返還金がある場合は、これを免除しない。
(1) 死亡による場合 戸籍抄本又は個人事項証明書等の公的な証明書
(2) 心身障害による場合 次の書類
ア その事実及び程度を証する医師の診断書
イ その他返還が困難である状況を証明する書類
(返還免除の願い出にかかる特例措置)
第9条 奨学生であった者が死亡し、保護者も死亡又は行方不明であるため、第7条に定める書類の提出が困難と認められる場合は、その事実を証する次の書類を教育委員会が整えることにより、奨学金返還免除の願い出があったものとする。
(1) 本人の死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明書又は住民票等の公的証明書
(2) 保護者及び連帯保証人の死亡については、当該死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明書又は住民票等の公的証明書
(3) 保護者及び連帯保証人の行方不明については、旧居住地関係各機関に対する照会の回答文書
(滞納額の取扱い)
第10条 返還免除を願い出た返還未済額のうち、死亡又は心身障害により、返還不能となった事由が発生したときまでに返還すべき額に滞納があった場合は、これを免除しない。
2 前項の規定により願い出の承認を取り消すときは、猶予期間の開始の日に遡って取り消すことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示7・一部改正)
(令4教委告示7・一部改正)
(令4教委告示7・一部改正)