○魚沼市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年3月20日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定める。
(事業開始の届出)
第2条 本市の市域で放課後児童健全育成事業を開始した者は、事業の開始から1月以内に、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により次の事項を教育委員会に届け出なければならない。
(事業変更の届出)
第3条 放課後児童健全育成事業の開始の届出をした者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が軽微な変更と認める場合は、この限りではない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第4条 放課後児童健全育成事業の開始の届出をした者は、当該届出に係る事業を廃止又は休止したときは、廃止又は休止の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条に規定する届出その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年12月21日教育委員会告示第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平27教委告示9・令4教委告示7・一部改正)
(令4教委告示7・一部改正)
(令4教委告示7・一部改正)