○魚沼市保育必要量の認定区分事務取扱要領
平成27年3月20日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要領は、魚沼市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年魚沼市教育委員会規則第2号。以下「細則」という。)第4条各号に掲げる区分を認定する事務の取扱いを定めることを目的とする。
(1) 保育の必要性に係る事由が就労である場合における保育標準時間認定及び保育短時間認定の区分は、次の基準による。
ア 保育の必要性に係る事由が就労である場合における保育必要量の認定は、就労時間が1月当たり120時間以上である場合には原則として保育標準時間認定、就労時間が1月当たり120時間未満である場合には原則として保育短時間認定とする。
イ 就労時間が1月当たり120時間以上である場合であっても、保護者が保育短時間認定を希望するときは、保育短時間認定とすることができる。
ウ 1月の就労時間は120時間に満たないものの、1日の就労時間が8時間以上となるような就労を常態としている場合は、保育標準時間認定とすることができる。
エ 1日の就労時間は8時間未満だが、勤務時間帯との関係から、常態として施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて施設を利用せざるを得ない場合は、保育標準時間認定とする。
オ シフト制の勤務体系などにより、1月の中で保育を利用する時間帯がまちまちであって、主としている勤務時間のうち最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上ある場合については、保育標準時間認定とすることができる。
(2) 保育の必要性に係る事由が保護者の疾病・障害、同居親族等の介護・看護、就学・職業訓練といった事由である場合における区分は、前号に準じて行うものとする。
(3) 保育の必要性に係る事由が妊娠・出産、災害復旧及び虐待又はDVのおそれがあることといった事由である場合の区分については、保育標準時間認定とする。ただし、保護者が保育短時間認定を希望するときは、保育短時間認定とすることができる。
(4) 保育の必要性に係る事由が求職活動、育児休業取得時の継続利用といった事由である場合における区分は、保育短時間認定とする。
附則