○魚沼市ICT推進計画検討委員会設置要綱
平成27年5月13日
告示第69号
(設置)
第1条 魚沼市ICT推進計画(以下「推進計画」という。)を策定及び検証するに当たり、その内容を検討するため、魚沼市ICT推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令3告示122・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 推進計画の策定及び検証に関すること。
(2) その他市の情報政策に関する施策の推進に関し、必要と認められる事項に関すること。
(令3告示122・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等から推薦された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3告示122・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月13日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第122号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。