○魚沼市ほ場整備事業営農委員会設置要綱

平成27年5月21日

告示第77号

(設置)

第1条 市のほ場整備事業を円滑に実施するとともに、本事業を通じて担い手の育成、生産組織の組織化等を推進し、地域の合意に基づく地域農業システムの確立を目指して営農委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、関係機関と緊密な連携のもとに、次の事項を実施する。

(1) 先進地の視察等情報収集

(2) 農家の意向集約と地域営農体制の検討

(3) 地域営農の将来計画策定と実践のための啓蒙活動

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、実施区域内の受益農家から選出された委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業経済部農林整備課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成27年5月21日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市ほ場整備事業営農委員会設置要綱

平成27年5月21日 告示第77号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年5月21日 告示第77号
平成31年3月26日 告示第54号