○魚沼市平成27年度子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱
平成27年5月21日
告示第78号
(趣旨)
第1条 市長は、平成27年度子育て世帯臨時特例給付金支給要領(平成27年4月13日付け雇児発0413第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施する平成27年度子育て世帯臨時特例給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 給付金は、平成27年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者に対して支給する。
2 前項に規定するもののほか、給付金は、平成27年5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当するものとして市が認める者に対して支給する。
① 前2項に規定する者が死亡した場合(本項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の次条の対象児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日における児童手当(児童手当法附則第2条第1項の給付を含む。以下この②において同じ。)の支給要件に該当する者に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が同法第3条第3項に規定する施設入所等児童であることを前2項に規定する者に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の当該支給要件に該当する者を基準日における児童手当の支給要件に該当するものとして認める市町村が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童 |
③ 前2項に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が市に避難している場合において、市に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(市が適当と認める場合にあっては、給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。)をし、市による当該認定の請求に関する通知が前2項に規定する者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合(当該者に対して給付金を支給する市町村が市であるときは、当該認定の請求を受けた場合に限る。) | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
(1) 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合
(2) 給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合
(給付金の支給等)
第4条 市は、支給対象者に対し、対象児童1人につき3,000円の給付金を支給するものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金に係る市の申請受付開始日は、平成27年7月1日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から5箇月とする。
(平27告示122・一部改正)
2 申請者が行う申請及び当該申請に対して市が行う給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、市長が当該支給方法により難いと認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。
(支給等の周知)
第9条 市長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、市民への周知を行うものとする。
2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により給付金の振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年10月30日告示第122号)
この要綱は、平成27年10月30日から施行する。