○魚沼市鳥獣被害防止対策補助金交付要綱

平成27年6月18日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定により作成された魚沼市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の取組を推進するため、市長が適当と認める団体等(以下「団体等」という。)に対し交付する鳥獣被害防止対策補助金(以下「補助金」という。)について、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付対象は、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に定める団体等とし、補助金の額は当該団体等の被害防止対策へ取組の推進のために必要な費用について予算の範囲内で市長が認める額を交付するものとする。

(交付申請)

第3条 団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに団体等に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 団体等は、補助金の交付の決定を受けた事業が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添付して、補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第6条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、提出された書類の審査及び必要な調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により、速やかに団体等に通知するものとする。

(概算払等)

第7条 団体等は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を請求するものとする。

2 団体等は、前項の規定にかかわらず第4条第2項の交付決定後、補助金の概算払を請求することができる。

(補助金の精算)

第8条 前条第2項の規定により概算払を受けた団体等は、第6条の規定による補助金の額の確定後、速やかに補助金を精算しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し、変更又は返還)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助事業を中止したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を使用せず、又はこの要綱に違反したとき。

(4) その他この補助金の交付を決定する場合に付けた条件に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月18日から施行し、平成27年5月29日から適用する。

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魚沼市鳥獣被害防止対策補助金交付要綱

平成27年6月18日 告示第85号

(平成27年6月18日施行)