○魚沼市ホームページ運用管理規程
平成27年3月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の行政情報等を公開する魚沼市公式ホームページ(以下、「市ホームページ」という。)の適正な運用管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) コンテンツ 市ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図表、写真等の総称をいう。
(2) サブサイト トップページhttp://www.city.uonuma.niigata.jp/の下位に位置する独立したホームページをいう。
(統括責任者)
第3条 市ホームページを統括的に管理するため、総務政策部長を統括責任者とする。
2 統括責任者は、市ホームページの安定的な運用と安全性を確保するため必要な措置をとるものとする。
(平31訓令12・一部改正)
(運用管理者)
第4条 統括責任者の業務を補佐するため運用管理者を置き、秘書広報課長をもってこれに充てる。
2 運用管理者の業務は、次の各号に定めるものとする。
(1) 市ホームページ全体の運用に関すること。
(2) 市ホームページの活用に関すること。
(3) 市ホームページの発信における調整に関すること。
(4) コンテンツの公開、作成、修正及び削除全般に関すること。
(平31訓令12・一部改正)
(システム管理者)
第5条 運用管理の業務を補佐するためシステム管理者を置き、企画政策課長をもってこれに充てる。
2 システム管理者の業務は、次の各号に定めるものとする。
(1) インターネット回線及びネットワークの運用管理に関すること。
(2) サーバやネットワーク機器等ハードウェアの整備及び維持管理に関すること。
(3) 市ホームページの情報セキュリティ全般に関すること。
(コンテンツ管理者)
第6条 市ホームページの個別のコンテンツ管理については、コンテンツ管理者を置き、各所管課長等をもってこれに充てる。
(サブサイト)
第7条 市ホームページには、サブサイトを設置することができる。
2 サブサイトの内容は、各所管課の事務事業に関するものとする。
3 サブサイトの設置は、各所管課から運用管理者へ依頼するものとする。
4 サブサイトのコンテンツ作成、更新及び削除は、サブサイト管理者が行うものとする。
5 サブサイト管理者は、各所管課長をもってこれに充てる。
(コンテンツの内容)
第8条 市ホームページに掲載するコンテンツは、公共性、公益性、中立性及び品位を損なうおそれがないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令及び条例に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 市の名誉を毀損し、又は信用を損なうもの
(4) 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
(5) 著作権、知的所有権、肖像権等を侵害するもの
(6) 政治活動、宗教活動、選挙運動等を行う内容のもの
(リンク)
第9条 市ホームページからリンクすることのできるホームページは、次に掲げるものとする。
(1) 国、独立行政法人又は他の地方公共団体のサイト
(2) 市内に事業所を有する団体、企業等のサイト
(3) 魚沼市広告掲載取扱要綱(平成20年魚沼市告示第106号)第12条に規定する広告掲載の決定を受けた広告主のサイト
(4) その他ホームページの内容が利用者の便宜上有益なものと運用管理者が認めるもの
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、統括責任者がこれを定める。
附則
この規程は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 組織運営体系図
(平31訓令12・一部改正)