○魚沼市職員表彰規程

平成27年4月22日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市職員定数条例(平成16年魚沼市条例第25号。以下「条例」という。)第1条に定める一般職の職員(条例第3条に規定する定数外の職員並びに臨時的任用職員取扱要領(平成25年魚沼市訓令第16号)第1条に定める職員及び魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)第1条に定める職員を含む。以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令18・一部改正)

(表彰の基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員を表彰する。

(1) 市の事務事業に関し顕著な功績のあった者

(2) 職務の内外を問わず善行があった者

(3) 職務に関し他の模範とすべき行為があった者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に表彰する必要があると認める者

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、市長が行う。

(表彰者の推薦)

第4条 所属長は、所属職員が第2条に該当すると認められる者があるときは、慎重に審査の上、職員表彰推薦書(別記様式)により市長に推薦するものとする。

(選考及び決定)

第5条 市長は、前条により推薦のあった者について選考し、表彰を受ける者を決定する。

(表彰の時期等)

第6条 表彰は、随時行うものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品を授与することができる。

(死亡した職員の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、その死亡の日前に遡って表彰し、表彰状及び記念品はその遺族に授与するものとする。

(欠格条項)

第9条 表彰を受けるべき者が表彰前に懲戒処分その他の理由により表彰することが適当でないと認められるに至ったときは、表彰を行わない。

2 表彰を受けた者が表彰に関し虚偽又は不正の行為があったと認められたときは、表彰を取り消すことができる。

(再表彰)

第10条 既に表彰を受けた職員についても、その後の功績等によりさらに表彰することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成27年4月22日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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魚沼市職員表彰規程

平成27年4月22日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)