○魚沼市情報化推進委員会設置要領

平成27年5月13日

訓令第23号

(設置)

第1条 市の情報化推進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、魚沼市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 計画に関する企画立案、推進、評価等を行うこと。

(2) その他計画策定に関し、必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、企画政策課長及び次に掲げる部署に所属する職員の中から、それぞれの課又は事務所の長(以下「課長等」という。)の指名する職員をもって組織する。

(1) 総務政策部総務人事課

(2) 総務政策部秘書広報課

(3) 総務政策部防災安全課

(4) 総務政策部企画政策課

(5) 総務政策部地域創生課

(6) 市民福祉部市民課

(7) 北部事務所

(8) 市民福祉部福祉支援課

(9) 市民福祉部健康増進課

(10) 産業経済部商工課

(11) 産業経済部観光課

(12) 教育委員会事務局学校教育課

(13) 教育委員会事務局生涯学習課

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた部署

(平28訓令8・平31訓令13・令2訓令10・一部改正)

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、選出された日から当該年度の末日までとする。

2 課長等は、人事異動その他の理由により委員を変更する必要が生じたときは、速やかに後任の委員を指名するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、企画政策課長とし、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平31訓令13・一部改正)

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(平31訓令13・一部改正)

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要領は、平成27年5月13日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第8号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第10号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市情報化推進委員会設置要領

平成27年5月13日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年5月13日 訓令第23号
平成28年3月18日 訓令第8号
平成31年3月26日 訓令第13号
令和2年3月23日 訓令第10号