○魚沼市緊急告知ラジオ戸別受信機貸付規則

平成27年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常時の情報伝達体制を確保するため、市が所有する緊急告知ラジオ及びアンテナ、分波機、ケーブル類その他受信に必要な附属品(以下「戸別受信機等」という。)の貸付けに関し、魚沼市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第7条(平成16年魚沼市条例第51号)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 戸別受信機等の貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有する世帯主又は市の区域内に存する住宅及び有人の事務所若しくは事業所(以下「住宅等」という。)を所有し、占有し、若しくは管理する者とする。

(貸付台数)

第3条 戸別受信機等の貸付けは、住宅等につき1台とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(貸付手続等)

第4条 戸別受信機等の貸付けを受けようとする者は、戸別受信機等貸付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、市が所有する在庫の範囲内で戸別受信機等を当該申請者に貸し付けるものとする。

(1) 本市の区域内に現に居住し、又は住宅等を現に所有し、占有し、若しくは管理していること。

(2) 戸別受信機等の貸付け後も引き続き本市の区域内に居住し、又は住宅等を所有し、占有し、若しくは管理することが見込まれること。

(3) 設置する住宅等に市による戸別受信機等の配置及び配置の見込みがないこと。

3 市長は、戸別受信機等の貸付けの可否を決定したときは、戸別受信機等貸付/許可/不許可/通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 戸別受信機等の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、戸別受信機等貸付変更届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 世帯主又は事業者名

(3) 氏名又は代表者名

(4) 電話番号

(5) 設置場所

(6) その他市長が必要と認める事項

(管理)

第5条 借受者は、善良な管理者の注意をもって戸別受信機等を管理しなければならない。

(返還)

第6条 借受者は、戸別受信機等の借受けを継続できない事由が生じたときは、戸別受信機等を返還することができる。

2 借受者は、第4条第2項各号のいずれかに該当しなくなるときは、遅滞なく戸別受信機等を返還しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、戸別受信機等の返還を命じることができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき。

(2) 第5条の規定に反していると認めるとき。

(3) アンテナ設置等の受信対策を講じても、なお受信状況に改善がみられないと認めるとき。

(費用負担)

第8条 戸別受信機等の設置に要する費用は、市が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、借受者は次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 戸別受信機等の使用に係る電気料金その他戸別受信機等の日常の維持管理に要する費用

(2) 戸別受信機等を設置した建物の改築、引越しその他借受者に帰する事由による戸別受信機等の移設に要する費用

(3) 借受者の責めに帰すべき事由による戸別受信機等の故障、破損等の修繕等に要する費用

(4) 戸別受信機等の返還に要する費用

(令3規則13・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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魚沼市緊急告知ラジオ戸別受信機貸付規則

平成27年3月31日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)