○魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付要綱

平成27年3月20日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋根の雪下ろし時の事故を未然に防ぐことを目的として、転落防止のための工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅、倉庫等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に掲げる建築物のうち屋根を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいう。

(2) 補助対象工事 墜落制止用器具(安全帯)を固定するための金具及び転落防止柵の取付等の工事をいう。

(3) 市内施工業者 市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(令3告示25・一部改正)

(交付基準)

第3条 補助金の額、補助率、補助対象者等は、別表のとおりとする。

2 補助対象工事費は、消費税相当額を除いた額とする。

3 第1項に規定する補助金に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

4 補助対象工事は、対象年度の4月1日以降に契約行為が行われ、翌年2月末日までに完了するものでなければならない。

(令2告示4・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 補助金の交付申請を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住民登録をしている個人及び市内に事務所、支店又は営業所等を有する法人であること。

(2) 市税等に滞納がないこと。

(3) 市内施工業者が行う補助対象工事であること。

(4) この補助金の対象となったことのある住宅、倉庫等でないこと。

(平30告示34・一部改正)

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理すること。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(4) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、必ず工事着手前に屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、補助金を受けようとする年度の11月末までに、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 世帯員全員の住民票の写し及び登記事項証明書(法人)

(2) 市税等に滞納がない証明書

(3) 対象の住宅、倉庫等の資産証明書の写し

(4) 屋根雪除雪安全対策支援事業計画書(様式第2号)

(5) 事業計画書に添付する書類

(6) 補助対象工事に要する経費の見積書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(平30告示34・令2告示4・令3告示25・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査し、その結果を屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請を取り下げようとするときは、屋根雪除雪安全対策支援事業取下届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了した日から15日以内に、屋根雪除雪安全対策支援事業補助金変更交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事内訳書の写し(工事費が変更になった場合に限る。)

(3) 工事写真(補助対象工事の内容が確認できるものに限る。)

(4) 補助対象工事に要した経費の領収書の写し

(5) 振込口座通帳の写し(表紙の裏面氏名のカタカナが確認できるものに限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、屋根雪除雪安全対策支援事業補助金(変更)交付決定書兼額の確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(指導、監督等)

第11条 市長は、屋根雪除雪安全対策支援事業の促進を図るため、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第34号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日告示第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示4・追加)

種別

補助率

補助限度額

一般対象者

50%

5万円

軽度生活支援事業(除雪援助)対象者

90%

10万円

(平30告示34・令2告示4・令3告示25・令4告示50・一部改正)

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(令3告示25・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付要綱

平成27年3月20日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)