○魚沼市防災士育成事業補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成し、確保することにより災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格取得に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(申請者の要件)
第3条 規則第4条に規定する申請者は、防災士が未配備の市内の自主防災組織又は自治会(以下「自主防災組織」とする。)とする。
(交付基準)
第4条 補助金の交付は、自主防災組織1団体につき1回限りとし、対象となる経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金交付申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付申請を行った年度内に日本防災士機構による防災士認証登録を受けること。
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして市内の自主防災組織で活動する意思のあること。
(1) 防災士認証状の写し
(2) 第4条に規定する対象経費の支払を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める事項
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段による交付の決定を受けたと認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(努力義務)
第10条 補助金の交付を受けて防災士の資格を取得した者は、地域防災リーダーとして、地域における防災活動及び防災啓発等に協力するよう努めなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表
補助対象経費 | 補助金上限額 |
防災士研修講座受講料 | 63,000円 |
防災士資格取得試験受験料 | |
防災士登録料 |