○魚沼市男女共同参画推進計画庁内推進委員会設置要領

平成27年3月12日

訓令第4号

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づく魚沼市男女共同参画推進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、魚沼市男女共同参画推進計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 計画に関する企画立案、推進、評価等を行うこと。

(2) その他計画策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、企画政策課長並びに総務政策部長、市民福祉部長、産業経済部長及び教育委員会事務局長(以下「部長等」という。)がそれぞれ自ら所属する部署内から指名する職員をもって組織する。

(平31訓令13・一部改正)

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、選出された年度の末日までとする。

2 部長等は、人事異動その他の理由により委員を変更する必要が生じたときは、速やかに後任の委員を指名するものとする。

(平31訓令13・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、企画政策課長とし、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平31訓令13・一部改正)

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要な都度招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(平31訓令13・一部改正)

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市男女共同参画推進計画庁内推進委員会設置要領

平成27年3月12日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 市民参加/第2章 男女共同参画
沿革情報
平成27年3月12日 訓令第4号
平成31年3月26日 訓令第13号