○魚沼市政策的医療交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市が設置する病院及び診療所(以下「医療機関」という。)の円滑な運営を図るため、一般財団法人魚沼市医療公社(以下「医療公社」という。)への政策的医療交付金について、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(政策的医療交付金)
第2条 政策的医療交付金(以下「交付金」という。)とは、医療機関の管理運営に必要な経費に対するものであり、次条において算定する。
(交付金の算定)
第3条 交付金の額は、次により医療機関ごとに算定する。ただし、具体的な算定方法は別記政策的医療交付金算定方法(以下「算定方法」という。)による。
(1) 病院事業
ア 救急医療の確保に要する経費
イ へき地医療の確保に要する経費
ウ 不採算地区病院の運営に要する経費
エ リハビリテーション医療に要する経費
オ 経営基盤強化対策に要する経費
カ 市の政策的な業務に要する経費
キ 医師等職員確保対策に要する経費
ク 市及び新潟県からの派遣職員と医療公社採用職員との給与差額に伴い生じた増嵩経費
ケ 施設及び医療機器の緊急を要する1件30万円以上の修繕経費
(2) 診療所事業
ア 国県補助金等相当額
イ 普通交付税算入額
ウ 診療報酬相当額
エ 市及び新潟県からの派遣職員と医療公社採用職員との給与差額に伴い生じた増嵩経費
オ 施設及び医療機器の緊急を要する1件30万円以上の修繕経費
カ 算定方法による交付金を受けても収支不足が生じた額
(交付金の確定等)
第7条 市長は、実績報告に基づき毎年度末日までに交付金の額を確定し、医療公社へ通知しなければならない。
3 市長は、実績報告に添付する医療公社の損益計算書において、経常利益が5千万円を超えていた場合、その超過額の2分の1を施設改修等準備金として積み立てるよう医療公社に指導をする。
(証拠書類の整理保存)
第8条 医療公社は、交付対象業務に係る支出の内容を証する書類を整理保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別記 政策的医療交付金算定方法
(1) 病院事業
項目 | 算定根拠 |
ア 救急医療の確保に要する経費 | |
(1) 一般告示病院 | 普通交付税 |
(2) 救急告示病院資機材備蓄 | 地方財政計画 |
イ へき地医療の確保に要する経費 | |
(1) 応援医師・代替医師の確保及び要請に要する経費 | 地方財政計画 |
(2) へき地巡回診療に要する経費 | 地方財政計画 |
ウ 不採算地区病院の運営に関する経費 | 特別交付税 |
エ リハビリテーション医療に要する経費 | 地方財政計画 |
オ 経営基盤強化対策に要する経費 | |
(1) 医師及び看護師等の研究研修に要する経費 | 地方財政計画 |
(2) 病院事業の経営研修に要する経費 | 地方財政計画 |
(3) 保健・医療・福祉の共同研修等に要する経費 | 地方財政計画 |
(4) 医師の勤務環境の改善に要する経費 | 地方財政計画 |
(5) 医師の派遣を受けることに要する経費 | 地方財政計画 |
カ 市の政策的な業務に要する経費 | 市積算 |
キ 医師等職員確保対策に要する経費 | 医療公社積算 |
ク 施設及び医療機器の緊急を要する1件30万円以上の修繕経費 | 医療公社積算 |
ケ 市及び新潟県からの派遣職員と医療公社採用職員との給与差額に伴い生じた増嵩経費 | 医療公社積算 |
(2) 診療所事業
項目 | 算定根拠 |
ア 国県補助金等相当額 | 市積算 |
イ 普通交付税算入額 | 市積算 |
ウ 診療報酬相当額 | 医療公社積算 |
エ 市及び新潟県からの派遣職員と医療公社採用職員との給与差額に伴い生じた増嵩経費 | 医療公社積算 |
オ 施設及び医療機器の緊急修繕経費(1件30万円以上が対象) | 医療公社積算 |
カ 上記の算定による交付金を受けても収支が不足する額 | 医療公社積算 |