○魚沼市総合教育会議設置要綱

平成27年8月20日

告示第108号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、本市の教育に資するため、魚沼市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項の協議及びこれらに関する次条に規定する構成員の事務の調整を行う。

(1) 本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(2) 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。

(組織)

第3条 総合教育会議は、市長及び魚沼市教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(招集)

第4条 総合教育会議は、市長が招集し、会議の議長となる。

2 魚沼市教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。ただし、前条ただし書の規定により総合教育会議を非公開としたときは、公表しないものとする。

(調整結果の尊重)

第8条 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、総務政策部秘書広報課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

この要綱は、平成27年8月20日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市総合教育会議設置要綱

平成27年8月20日 告示第108号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年8月20日 告示第108号
平成31年3月26日 告示第54号