○魚沼市総合教育会議傍聴要領
平成27年8月20日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要領は、魚沼市総合教育会議設置要綱(平成27年魚沼市告示第108号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、魚沼市総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、市長は、報道関係者、公共団体の職員等で、特に必要があると認める者については、傍聴申請書の提出を省略させることができる。
2 傍聴の許可を受けた者は、係員の指示により所定の席に着かなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の秩序を乱すおそれがある器物を携帯している者
(3) その他市長が会議を傍聴させることが不適当であると認める者
(傍聴人の守るべき事項等)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。
(6) その他会議中の撮影、録音等会議の支障となるような行為をすること。
2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、市長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第6条 市長が傍聴の禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(市長の指示)
第7条 前2条に定めるもののほか、傍聴人は、市長の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。
附則
この要領は、平成27年8月20日から施行する。