○魚沼市家庭的保育事業の実施に関する条例

平成27年12月21日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項の規定に基づき、乳幼児(法第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳幼児をいう。以下「児童」という。)の保育について技能及び経験を有する者が、保育を要する児童を保育する事業(以下「家庭的保育事業」という。)を実施することにより、児童福祉の向上と子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(家庭的保育の名称及び実施場所)

第2条 家庭的保育事業の名称は入広瀬保育室とし、実施場所は魚沼市穴沢246番地1とする。

(対象児童)

第3条 家庭的保育事業を利用できる児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家庭的保育事業の利用開始を希望する日において生後6箇月以上であり、かつ、家庭的保育事業を利用する年度の4月2日(以下「基準日」という。)において3歳未満の児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第3号に該当するものに限る。)

(2) 基準日において3歳以上の児童のうち市長が特に必要と認めるもの(支援法第19条第2号に該当するものに限る。)

(令5条例8・一部改正)

(委託)

第4条 市長は、家庭的保育事業の実施を社会福祉法人その他の団体又は個人に委託することができる。

(保育料の徴収)

第5条 市は、家庭的保育事業を利用する児童について、本人又はその扶養義務者から支援法第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第2号に規定する政令で定める額を限度とし、規則で定める保育料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、家庭的保育事業を利用する児童が市内に住所を有しない者である場合は、本人又はその扶養義務者から、当該児童の居住する市町村又は特別区の長が定める額を徴収する。

(保育料の納期限)

第6条 各月分の保育料の納期限は、その月の25日とする。ただし、児童が月の途中において家庭的保育事業を利用した場合の保育料の納期限は、利用した日の属する月の翌月の25日までとする。

2 前項の場合において、納期限が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。

(保育料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和5年3月23日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市家庭的保育事業の実施に関する条例

平成27年12月21日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成27年12月21日 条例第49号
令和5年3月23日 条例第8号