○魚沼市通話録音装置貸与実施要綱

平成27年12月4日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺や悪質商法等の被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図ることを目的として、市が所有する通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 貸与の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者のみの世帯に属する者

(2) 日中において、前号に該当する者

2 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(貸与期間)

第3条 貸与の期間は、装置の引渡しをした日から1年以内とする。

(利用の申請及び決定)

第4条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通話録音装置利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、申請書の内容を確認の上、前条に該当するか否かの判断を行い、利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項により決定した事項について、通話録音装置利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、前2項により利用を承認した者(以下「利用者」という。)について通話録音装置利用者台帳を作成し、保管するものとする。

(装置の貸与)

第5条 市長は、利用者に対し次に掲げる物品を貸与するものとする。

(1) 通話録音装置本体

(2) ACアダプタ

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

2 貸与する装置は、1世帯につき1台とする。

(装置の管理)

第6条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。

2 利用者は、貸与された装置を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、貸与された装置を故障、破損又は紛失したときは、通話録音装置故障・破損・紛失届(様式第3号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(装置に係る経費等)

第7条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気料

(2) 通信料

(3) 第5条第1項第2号で貸与する物品のコードの長さが不足する場合は、その補填に関する費用

2 利用者は、故意又は重大な過失により装置を破損又は紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(録音データの取扱い)

第8条 本装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。

2 利用者は、市長が第1条の趣旨のために録音データの提供を求めたときは、市長に録音データを無償で提供するものとする。

(変更等届出)

第9条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに通話録音装置利用変更届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

2 利用者は、装置を利用する必要がなくなった場合は、装置の貸与を中止することができる。この場合において、利用者は、通話録音装置貸与中止届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。

(利用の取消し及び装置の返還)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸与を終了するものとし、通話録音装置貸与終了通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。ただし、通知前に装置が返還された場合は、通知を省略するものとする。

(1) 利用者が第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。

(2) 前条第2項の届出があったとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) この要綱に違反したとき。

2 利用者又は申請書に記載された者は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸与された装置を市長に返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月4日から施行する。

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魚沼市通話録音装置貸与実施要綱

平成27年12月4日 告示第135号

(平成27年12月4日施行)