○重点「道の駅」運営協議会設置要綱

平成27年12月14日

告示第138号

(設置)

第1条 「道の駅」による地方創生拠点の形成に関し、必要事項を調査し、及び検討するため、重点「道の駅」運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 道の駅いりひろせの重点「道の駅」に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、協議することが適当と認められる事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 道の駅いりひろせ関係者

(2) 入広瀬商工会関係者

(3) 入広瀬コミュニティー協議会関係者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席会委員の多数決で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議は、原則として公開とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(平31告示54・旧第7条繰上)

この要綱は、平成27年12月14日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

重点「道の駅」運営協議会設置要綱

平成27年12月14日 告示第138号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 地域振興対策
沿革情報
平成27年12月14日 告示第138号
平成31年3月26日 告示第54号