○魚沼市保育園等利用調整実施要綱

平成27年12月1日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、保育園、認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育園等」という。)を利用するに当たって、入園の調整(以下「利用調整」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(利用調整)

第2条 利用調整は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第1項に定める申請書及び同令第2条第2項第2号に定める書類に基づき、別表第1の基準指数及び調整指数の合計数(以下「合計数」という。)により、公正に行うものとする。

(利用調整の順位)

第3条 利用調整は、合計数の高い順に保育の必要性が高い者として行うものとする。この場合において、合計数が同点となった場合は、別表第2の優先項目により優先順位を判定するものとする。

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、平成28年4月1日以降に保育園等の利用を希望する申込み児童の選考について適用する。

別表第1(第2条関係)

(1) 基準指数

事由

保護者の状況

1 家庭外労働

週5日以上の就労又は月20日以上の就労

1日の就労時間

7時間以上

10

10

6時間以上

9

9

5時間以上

8

8

4時間以上

7

7

3時間以上

6

6

週4日の就労又は月16日以上の就労

1日の就労時間

7時間以上

9

9

6時間以上

8

8

5時間以上

7

7

4時間以上

6

6

3時間以上

5

5

週3日の就労又は月12日以上の就労

1日の就労時間

7時間以上

8

8

6時間以上

7

7

5時間以上

6

6

4時間以上

5

5

月48時間以上就労しているが、1日の就労時間が上記に満たない。

4

4

2 家庭内労働

週5日以上の就労又は月20日以上の就労

1日の就労時間

7時間以上

9

9

6時間以上

8

8

5時間以上

7

7

4時間以上

6

6

3時間以上

5

5

週4日の就労又は月16日以上の就労

1日の就労時間

7時間以上

8

8

6時間以上

7

7

5時間以上

6

6

4時間以上

5

5

3時間以上

4

4

週3日の就労又は月12日以上の就労

1日の就労時間

7時間以上

7

7

6時間以上

6

6

5時間以上

5

5

4時間以上

4

4

月48時間以上就労しているが、1日の就労時間が上記に満たない。

3

3

3 妊娠・出産

妊娠中であるか、出産後間がない。


10

育児休業中

3

3

4 疾病等

疾病・負傷

1箇月以上の入院又は常時寝たきりの状態

10

10

自宅での安静加療

8

8

上記以外の状態で常時保育が困難なもの

6

6

障害者

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A又は同程度

10

10

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳B又は同程度

8

8

身体障害者手帳4級以下

4

4

5 親族の介護・看護

常時付添いが必要なもの(要介護度4以上又は同程度)

10

10

常時ではないが保育が困難なもの(要介護3以上又は同程度)

8

8

上記以外の状態で保育が困難なもの

5

5

6 災害

災害復旧のため保育ができない場合

10

10

7 親の不在(死亡、離婚、行方不明、拘禁等)

10

10

8 その他

求職活動等

就労確定又は内定(事由1の点数を準用)

求職活動

3

3

就学(大学・専門学校・職業訓練校への通学)

8

8

小学校入学準備(年長クラスのみ該当)

5

5

虐待のおそれがある等、特別な理由により保育が必要と判断される場合

10

10

備考

1 事由ごとに該当するもののうち1つを選択し、その合計数を算出する。

2 事由1、2の就労時間には休憩時間を含む。

3 事由8の※欄は、事由1の保護者の状況から該当する就労時間の指数を記入する。

(2) 調整指数

区分

項目

調整指数

世帯の状況

ひとり親世帯

5

生活保護世帯

5

障害者(児)等がいる世帯

申込み児童(療育手帳等の手帳の交付又は療育相談を受けている。)

5

申込み児童以外 ※基準指数の事由4、5に該当の場合は適用しない。

3

保護者(生計中心者)の失業により就労の必要性が高い場合

5

産休明け・育休明け(家庭外労働者のみ)

5

同居の祖父母が65歳未満で当該児童を保育できる状態にあること

△3

同居の祖父母が65歳以上で当該児童を保育できる状態にあること

△1

申込みの状況

兄弟姉妹が同一の施設にすでに入園している場合

(求職活動中で入園している兄弟姉妹が未満児クラスの場合は調整指数「2」)

5又は2

兄弟姉妹と同時申請で、同一施設の利用を希望する場合

2

申込み児童以外の就学前子どもを保育園・幼稚園等に預けていない世帯

△1

小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児

5

申込み児童の転園(他の教育・保育施設からの転園)

※新年度募集時のみ適用

5

その他

専門機関から集団保育の必要があると判断された場合

3

上記の理由のほか、明らかに保育できない状況であると判断されるもの

10

備考 該当する全ての項目の合計を算出する。

別表第2(第3条関係)

順位

優先項目

1

基準指数の合計がより高い世帯

2

世帯の合計所得がより低い世帯

3

養育する小学生以下の子どもの人数が多い世帯

魚沼市保育園等利用調整実施要綱

平成27年12月1日 教育委員会告示第8号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年12月1日 教育委員会告示第8号