○魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例

平成28年3月18日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(次条において「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する認定事業者(次条において「認定事業者」という。)に対し、市税の不均一の課税の措置を講ずることにより、市における産業拠点の強化を促進し、雇用の増大及び経済の活性化を図り、もって産業の振興に寄与することを目的とする。

(平28条例31・一部改正)

(市税の不均一課税)

第2条 市長は、認定事業者に対し、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第3号に定める場合に該当することとなる特定業務施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(以下「固定資産」という。)を取得した場合における当該固定資産に対して課する固定資産税については、魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号。以下「条例」という。)第50条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率により不均一の課税をすることができる。

(1) 当該固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日の属する年度 条例第50条に規定する税率に10分の1を乗じて得た税率

(2) 前号に掲げる年度の翌年度 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業(以下「移転型事業」という。)により整備された固定資産にあっては条例第50条に規定する税率に4分の1を乗じて得た税率、法第17条の2第1項第2号に掲げる事業(以下「拡充型事業」という。)により整備された固定資産にあっては条例第50条に規定する税率に3分の1を乗じて得た税率

(3) 第1号に掲げる年度の翌々年度 移転型事業により整備された固定資産にあっては条例第50条に規定する税率に4分の2を乗じて得た税率、拡充型事業により整備された固定資産にあっては条例第50条に規定する税率に3分の2を乗じて得た税率

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により市税の不均一の課税の措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(報告の徴収)

第4条 市長は、不均一の課税の措置を受ける者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例

平成28年3月18日 条例第20号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成28年3月18日 条例第20号
平成28年7月1日 条例第31号