○魚沼市認知症総合支援事業実施要綱
平成28年2月25日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、市が実施する魚沼市認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療、介護及び地域の支援機関の連携強化並びに認知症の人やその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、魚沼市とする。ただし、市長は、当該事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他市長が特に認めた団体に委託(以下「事業委託」という。)することができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。
(実施内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等との連携体制の構築に関すること。
(2) 地元医師会や認知症サポート医、認知症疾患センターの専門医等とのネットワークの形成に関すること。
(3) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(4) 認知症の人等の関係者に対する対応力向上のために行う研修会等の実施に関すること。
(5) 認知症ケアの向上及び推進のために行う各事業の実施及び調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項の実施に関すること。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士
(2) 准看護師、認知症介護指導者養成研修修了者等であって、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めたもの
(嘱託医)
第5条 市長は、医療と介護の連携を図り、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を受けるために、嘱託医を適切な場所に適宜配置できるものとする。
(認知症初期集中支援チーム)
第6条 市長は、認知症の人等への早期の診断及び対応に向けた支援体制の構築を図るために、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置するものとする。
2 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)は、次の各号で掲げる専門職3名以上をもって編成する。
(1) 次の要件を全て満たす者 2名以上
ア 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケアや在宅ケアの実務、相談業務に3年以上携わった経験がある者
ウ 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識、技能を修得した者。ただし、同研修を受講していない者も、受講した者からその研修の内容をチーム内で共有し合うことにより、本文に掲げる知識、技能を修得した者とみなすものとする。
(2) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師 1名
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第7条 市は実施主体として、以下の体制を講じる。
(1) 医療、保健、福祉に携わる関係者等から構成される認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、関係機関、団体等と一体的に当該事業を推進していくための合意を図る場とする。
(2) 支援チームと医療関係者との連携を図るため、認知症疾患センターや地元医師会との事前協議や主治医(かかりつけ医)に対する連絡票等情報の共有化に向けたツールの作成やそれを用いた地域の連携システムの構築を図る。
(3) 検討委員会において、支援チームの活動状況の評価を行い、適切、公正かつ中立な業務運営を確保する。
(個人情報の保護)
第8条 推進員、支援チーム員等その他の事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、本事業に関して知り得た認知症の人等の個人情報やプライバシーの尊重及び保護に万全を期するものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令5告示74・一部改正)
(委託法人等に対する調査等)
第9条 市長は、第2条第1項の規定により事業委託したときは、委託法人等に対し、当該年度に1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。この場合において、市長は適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、委託に係る契約を解除できるものとする。
2 委託法人等は、前項の規定による市長からの報告及び調査に協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第74号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。