○魚沼市建設工事最低制限価格設定要綱

平成28年2月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市が発注する建設工事の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により設定する最低制限価格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 直接工事費 工事の予定価格算出の基礎となった直接工事費をいう。

(2) 共通仮設費 工事の予定価格算出の基礎となった共通仮設費をいう。

(3) 現場管理費 工事の予定価格算出の基礎となった現場管理費をいう。

(4) 一般管理費 工事の予定価格算出の基礎となった一般管理費をいう。

(対象)

第3条 この要綱は、競争入札により設計金額が300万円を超える建設工事の請負契約を締結しようとする場合について適用する。

(最低制限価格の設定)

第4条 建設工事に係る競争入札の最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額(1万円未満は切り上げるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.1を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の9.1を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる額の合計額を適用することが適当でないと認められる場合は、予定価格に10分の9.1を乗じて得た額とする。

(平29告示62・平30告示18・令元告示69・一部改正)

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(最低制限価格の周知)

第6条 最低制限価格を設定した場合は、当該競争入札に参加しようとする者に対して、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを、入札公告、入札通知書その他の方法で周知するものとする。

(最低制限価格の対象外)

第7条 市長は、最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第62号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日告示第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第69号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

魚沼市建設工事最低制限価格設定要綱

平成28年2月25日 告示第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成28年2月25日 告示第21号
平成29年3月31日 告示第62号
平成30年2月19日 告示第18号
令和元年9月27日 告示第69号