○魚沼市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続に関する要綱

平成27年4月1日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域保育及び特例保育に要する費用の額の算定に係る手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)において使用する用語の例による。

(加減算部分の適用手続)

第3条 公定価格のうち基本加算部分、加減調整部分、乗除調整部分、特定加算部分(以下「加減算部分」という。)の適用を受けようとする施設の設置者及び事業者(以下「設置者等」という。)は、該当する次のいずれかの申請書を市長に提出し、その認定を受けるものとする。

(1) 保育所の設置者が、加減算部分の適用を受けようとするときは、施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(2) 認定こども園の設置者が、加減算部分の適用を受けようとするときは、施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書(様式第2号)を提出するものとする。

(3) 幼稚園の設置者が、加減算部分の適用を受けようとするときは、施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(4) 家庭的保育事業を行う者が加減算部分の適用を受けようとするときは、地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書(様式第4号)を提出するものとする。

(5) 小規模保育事業を行う者が加減算部分の適用を受けようとするときは、地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書(様式第5号)を提出するものとする。

(6) 事業所内保育事業を行う者が、加減算部分の適用を受けようとするときは、地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書(様式第6号)を提出するものとする。

(7) 居宅訪問型保育事業を行う者が、加減算部分の適用を受けようとするときは、地域型保育給付費等に係る加算(調整)適用申請書(様式第7号)を提出するものとする

2 市長は、加減算部分の適用について認定した場合は、設置者等に通知する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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魚沼市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続に関する要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第10号

(平成27年4月1日施行)